- 岡崎 謙二
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
公務員には「雇用保険法」は適用されませんが、国家公務員の場合「国家公務員退職手当法」、地方公務員の場合、各地方公共団体が定める退職手当条例が適用されます。「退職手当」が失業保険の代わりになるわけですが、一般の雇用保険を掛けていた場合に受給できる金額の総額と「退職手当」と比べ、退職手当の方が少なければ、差額分が分割して支払われます。多い場合は支給されません。
例えば勤続1年で退職したら退職手当はほとんどないですから、その際にハローワークに行けば雇用保険がもらえるのです。
「公務員が雇用保険もらえる!」意外と知られいないですね。
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