- 岡崎 謙二
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
メリークリスマス!ですね。
会社員公務員の課税については今年から「特定支出控除」の対象が広がりました。
特定支出控除とは、通勤費、引越代、資格取得費、衣服費、交際費等が給与所得控除の半分を超えると、その分を控除できるというものです。
例えば仕事のための資格を取るのに専門学校へ行ったならば、その資格取得費が経費として認められます。また会社が認めさえすればスーツ代も経費になる場合があります。場合によっては接待交際費を自腹でした場合も経費で落とせることがあるのです。
税金は「知って得する知らなければ損する」ということが沢山あるのでこれからもしっかりと税金について把握しておきましょう。
私もしっかりと税金の情報をお伝えしていきます
会社員公務員の課税については今年から「特定支出控除」の対象が広がりました。
特定支出控除とは、通勤費、引越代、資格取得費、衣服費、交際費等が給与所得控除の半分を超えると、その分を控除できるというものです。
例えば仕事のための資格を取るのに専門学校へ行ったならば、その資格取得費が経費として認められます。また会社が認めさえすればスーツ代も経費になる場合があります。場合によっては接待交際費を自腹でした場合も経費で落とせることがあるのです。
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