- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
現在同棲をしていて結婚予定の彼女がいます。
その彼女が妊娠したのです。
ですが、その彼女は別の男性とも交際していることが判明し、どちらの子かわからないとのことです。
彼女は別の男性とは既に別れています。
そして、彼女は今回中絶すると二度と子供ができない可能性もあるとのこと。
相談者は浮気相手の男性に電話をしたのですが、経過を話したところ、電話を切ってしまい、二度と電話に出ません。
相談者は彼女と結婚し、子供も育てるつもりでいますが、相手男性が許せないとのことで相談されました。
婚約をされているなら、相談者は彼女の浮気相手の男性に慰謝料の請求が可能です。
但し、単なる同棲関係ではだめです。
婚約されていない場合、慰謝料は請求できません。
今後ですが、費用はかかりますが、彼女の羊水を検査され、相談者のDNAでなければ浮気相手の子と推定できます。
この場合、彼女は相手の男性に養育費を請求できます。
よって、相談者から相手男性へ慰謝料請求と彼女から相手男性へ養育費の請求ができる可能性があります。
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