Vol.3 新たな保険制度 - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

高橋 正典
スタイルグループ 代表取締役
東京都
不動産コンサルタント

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対象:不動産売買

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Vol.3 新たな保険制度

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  1. 住宅・不動産
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不動産業界の今とこれから
前回、第三者期間の保証が付く住宅の重要性を書きました。

しかし、記憶に新しいあの姉歯問題・・・  あの時、買主さん達が

皆、自費で建替えをしていた事はご存知だと思います。

そう、その補修もあそこまで多額になってしまうと、そんなお金は無い

のです。

想定されているのは、軽微な補修だけ。 あんな根本的な瑕疵のある

住宅などあり得ないと解釈されていました。

その後、建築基準法が改正され確かに今は、そんな業者もほぼ無くなり

ました。 ほぼです、ほぼ。

では、万が一にでもそんな住宅を手にしてしまったら?

それを担保する為に、新たな法律が出来ました。

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」という法律です。

通称「瑕疵担保履行法」というやつですね。

この法律は、消費者に対しその事業者が、過去10年間に引き渡した住宅

の棟数に応じた供託金を法務局に預け入れる、若しくは指定された保険

に入る、どちらかを行わなければならなくなりました。

これにより、大きな瑕疵であっても担保される、そんな環境になりました。

ちなみに、2009年10月1日以降の引渡しから開始されます。

それまでは、より慎重に選ばなければならないのは、言うまでもありませんね。