しかし、記憶に新しいあの姉歯問題・・・ あの時、買主さん達が
皆、自費で建替えをしていた事はご存知だと思います。
そう、その補修もあそこまで多額になってしまうと、そんなお金は無い
のです。
想定されているのは、軽微な補修だけ。 あんな根本的な瑕疵のある
住宅などあり得ないと解釈されていました。
その後、建築基準法が改正され確かに今は、そんな業者もほぼ無くなり
ました。 ほぼです、ほぼ。
では、万が一にでもそんな住宅を手にしてしまったら?
それを担保する為に、新たな法律が出来ました。
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」という法律です。
通称「瑕疵担保履行法」というやつですね。
この法律は、消費者に対しその事業者が、過去10年間に引き渡した住宅
の棟数に応じた供託金を法務局に預け入れる、若しくは指定された保険
に入る、どちらかを行わなければならなくなりました。
これにより、大きな瑕疵であっても担保される、そんな環境になりました。
ちなみに、2009年10月1日以降の引渡しから開始されます。
それまでは、より慎重に選ばなければならないのは、言うまでもありませんね。