その内容を書面にしたもので、宅地建物取引主任者が
買主側にその説明をする義務があります。
業者間では通称、重説もしくは物説と言われています。
(以下、物説と言わせていただきます)
内容は
●現地調査 ●役所調査
●法務局調査 ●埋設管調査
など、多岐にわたる調査の結果が書かれていいます。
ただ、宅建業法上最低限必要なことだけ書かれていればいいので
あなたにとって必要な情報が全て書かれているというわけではありません。
書類のフォーマットも仲介会社によって違います。
内容も2ページしかない会社もあれば、6〜7ページの会社もあります。
枚数が多ければ、書かれている情報内容もより詳細になります。
この重要事項の内容を理解した上で、契約に進みます。
この物説は不動産業界の常識として、契約の直前に行うことが多いのですが、
いつのタイミングがベストだと思いますか?
次回は重要事項説明のタイミングについてお話します