- 加藤 俊夫
- 司法書士法人リーガルパートナー
- 司法書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
これは平たくいえば、貸金業者に払い過ぎたお金です。
利息制限法の利率15〜20%以上の利息は全てこの対象です。
そう、消費者金融や信販会社のほとんどが『過払い』の対象にあたるのです。
一つ例を挙げましょう。
消費者金融A社からの債務整理を依頼された方がいます。
受任前の借入れが50万円。当時の金利は28%
利息制限法の引き直し計算をしたら18万円まで減りました。
そう、32万円の払い過ぎがあったわけです。
最初の前提からいえば18万円払い過ぎているわけですから
正確にいえば過払いが出ていると言うべきです。
しかし、高金利の業者とわかって受任している以上
金額が減るのは当然ともいえます。
そこで、当職がここで申し上げる『過払い』とは、
残債務が0まで減って、まださらにお金を払い過ぎているケースです。
そう、借りていたお金を返さなくていいどころか
さらに業者からお金が戻ってくるケースを指しております。
因みに残債務が残る場合には金額について争いになることは少ないです。
要は、利息制限法で引き直した金額を一括ないし分割返済する内容で和解するので金額的に交渉の余地は殆どないのです。
(時には、引き直し額以上の減額で和解することはあります。)
一般的に、受任前の金額と和解後の金額との差額に対し5〜10%の減額報酬を取られている事務所が多いようです。
しかし、和解後の金額は法定利息に引き直した金額そのままであり、交渉して勝ち取ったものではなく、初めから法律上減額されていた金額ということであれば、減額報酬を取るのはおかしいのではないかと思うのです。
このような考えから当事務所では減額報酬は一切頂いておりません!
それに対し、過払い金の返還請求には交渉が多分に伴います。
交渉の上手、下手で過払金の金額に差異が生じます。
この過払金交渉の実態については、次回に説明させて頂きます。