法務省は12年ぶりに休眠会社の整理を行います。
休眠会社とは、平成26年11月27日時点で最後の登記から12年以上経過している会社のことで、2か月以内に一定の届け出をしない限り、職権で解散登記がされてしまいます。
株式会社の場合、役員の任期が最長10年ですので、きちんと登記をしている会社は問題ないでしょうが、念のため確認しておいたほうがいいでしょう。
仮に職権で解散登記がされた場合でも、3年以内であれば株主総会の特別決議で継続は可能とのこと。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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