生命保険の税金は契約内容によって、ずいぶんと変わってきます。
同じ内容の保険でも、税金のかかり方によって実受取額が変わってくるんです。
保険金にかかる税金には、税率が低い方から「所得税」、相続税」、「贈与税」があります。
●「所得税」を支払うのは、保険料負担者と保険金受取人が同一の場合です。
保険金をまとめて受け取れば『一時所得』、年金形式で受け取れば『雑所得』
満期保険金や解約返戻金を受け取っても『一時所得』となります。
一時所得=(受取額−払込保険料総額−50万円)×1/2
となり、かなり優遇されています。
●「相続税」を支払うのは、保険料負担者が自分自身を被保険者として契約している場合です。
例えば奥さんや子供さんを受取人にしている場合です。
私のお客さんの生命保険は、ほとんどこの契約形態です。
生命保険金控除や相続税額控除のことを考えれば、一番ベストな契約形態です。
ただし、かなりの資産家には逆にこの契約形態の方が税額が多くなることもありますので注意が必要です。
生命保険控除=500万円×法定相続人の人数
相続税額控除 配偶者の税額軽減は1億6千万円まで
●「贈与税」を支払うのは、保険料負担者と被保険者と保険金受取人がすべて異なる場合です。
例えば今まで親御さんが契約者で保険料を支払ってもらっていた保険を、結婚を機に受取人を奥さんにした場合は「贈与税」がかかり、高い税金を払うことになります。
※なお、身体の傷害や疾病などに対する給付金に対しては全く税金はかかりませ
ん。
今一度現在加入されてる保険内容確認してみて下さいね!