【契 約】(土地の場合)その契約、まった!もう一度考えよう!信頼度チェック!解説編(2/2) - 新築住宅・注文住宅 - 専門家プロファイル

森川 稔
DEN設計一級建築士事務所 主宰
東京都
建築家

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対象:住宅設計・構造

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【契 約】(土地の場合)その契約、まった!もう一度考えよう!信頼度チェック!解説編(2/2)

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 【建築家が語るデザイン住宅】について




 設計事務所を開設して10周年を向かえたDEN設計、60組程度のクライアント

 の「家のデザインへの思い」と建築家の体験記をお贈りします。あまり知られていない

 「家づくり」に特化してお話していきます。




 そのデザイン住宅が出来上がるまでに必ず遭遇する諸問題。建築法規や工事費

 、近隣問題、心構えなどを、必要な部分をピックアップして説明していきます。




 住宅設計と言う専門分野であるため、難しい言葉など専門用語もたくさん出てきま

 すが、たくさんの他WEBで紹介されていますので、詳細な説明は、最低限必

 要と思われる事柄のみとさせていただきます。




 このブログは、一方通行の発信媒体ではなく、皆さんの知りたい情報もたく

 さん盛り込んでいきますので、ご要望があれば、連絡ください。




 ブログの構成は、家づくりを進める上で必要になる知識を解説している【解説編】と、


 その議題に対して実際にあった、クライアントとの出来事【クライアント物語】の


 二部構成としています。




                       DEN設計一級建築士事務所

                            主宰  森川 稔

 




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***********【家を建てるために!これだけは!】(第4話)***************************




 本文中[ポイント○]と明記されているところだけでも読んで見てください!

 参考に必ずなると思います。




 「クライアントとの物語」は、全てDEN設計にご相談にこられた方々との

 実際にあったお話です。




■■■■■   家を建てるために!これだけは!(第3話)   ■■■■■

         

         ≪ステップ2≫【契約】

         (土地の場合) その契約、まった!もう一度考えよう!

          【 CHECK1 】信頼度チェック! 

■■■■■             解説編(2/2)                   ■■■■■




 →前回の続き





 【 CHECK1 】信頼度チェック!




■ ケース3.とにかく契約を急がせる!




 ○「手付金は来週中でもいいですから、とりあえず契約だけは先にしてしまい

   ましょう。会社の決まりで、契約をしてしまわないと先に進めません。」




 とか、本契約であるにも関わらず、




 「これは仮契約で、本契約でないから大丈夫です。とりあえず拇印でもいいか

  ら判を押して下さい。」

 

 と言ってせき立てる。

 (買付証明書であれば、法律的効果は薄いので、その場でサイン・捺印しても

 構いません)




 また違うケースでは、そんな事実もないのに




 「今日中に決めていただかないと困ります。別の人からも話が来ているんで、

  そちらに売ってしまいますよ。そちらの方が、条件が良いので」




 などとせかされる。






[ポイント4]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


 契約を急がされる場合、正当な理由が必ずあります。 

 

 ・ほかの購入意欲のある方が、金額や購入時期において有利な条件で

  ”買付証明書”をだしている場合。




 ・土地を売る(売主)側が、早急に売買金を必要としている場合。




 ・建築条件付きの場合は、スケジュール化された契約日を変えられない。

 (建設コストを下げ、2棟・3棟を同時に建設を進める場合が多い為)

  


 などが考えられ、いずれにしても、代理人として宅建有資格者が、相手方(売

 主側)と交渉して進めていきます。




 それ以外は、不動産会社の理由の場合もありますので冷静にその理由を判断し

 てください。




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~








■ ケース4.物件に不利な情報の隠滅!




 ○ 聞いても答えられない若い営業マンもいますが、物件を売りたいがために

 過去に自殺があったようなことや、水害が起こった地域であること、埋設文化

 財指定地域などデメリットとなることを聞かれるまで隠してしまう事がありま

 す。




 逆に良心的な業者は不利な情報も提供したうえでお客様の判断を待ってくれま

 す。






[ポイント5]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 


 不動産業者が取引相手である購入者に対して、土地・建物の良し悪しを決める

 条件を隠蔽することは不公正なことです。




  宅建業法では、公正な不動産取引を行わさせるために宅地建物取引主任者に

 「説明義務」を与えています。




 但し、後日発覚する事柄についての責は、ほとんど問われませんので、心配事

 は、調査してもらいましょう。




 可能な限り、ご自分でも近隣に聞いてみたり、通勤路・お子様の通学路を歩い

 てみたりスーパーや病院の位置を確かめてください。




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~








 今回は、ここまでです、■ケース1~5まで当てはまる不動産屋さでしたら、

 要注意ですね!







 真剣に取り組む不動産屋さんが、いらっしゃる中、残念ながら上記のような事

 柄について悪意を感じていない不動産屋さんがいる事も覚えておきましょう。




 ご検討は、慎重に、できれば、早いうちに、プロのアドバイスを聞いたほうが

 良いでしょう!




 土地を含めたご相談も受け付けています。


 DEN設計ご相談受付サイト


 








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 次回予告:

  ■ 連載 【家を建てるために!これだけは!】(第5話)

       ≪ステップ2≫

      【契 約】(土地の場合) その契約、まった!もう一度考えよう!

            CHECK1.信頼度チェック! クライアント物語編(1/3) 




 家をたてるには?いろいろ、本・WEBは、見たんだけど・・やっぱりわから

 ない・・ と言う方、必見!!

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