- 近江 清秀
- 近江清秀公認会計士税理士事務所 税理士 公認会計士
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
26年10月1日から地方法人税が創設されます。
適用は、26年10月1日以降から開始する事業年度の決算からです
この地方法人税は、法人住民税の法人税割の一部を
国税として徴収したうえで、地方に配分するために
創設されました。
ですから、地方法人税が創設されても法人税の納税額
として同じです
しかし、それぞれの税率に影響があります
平成26年10月1日以降の最初の事業年度の各税率を
ご案内します
なお、情報を簡便にするために東京23区内に事業所があって
軽減税率がで適用さればい場合の税率とします
(現在の税率) (地方法人税創設後)
法人税 25.5% 25.5%
地方法人税 無し 4.4%
法人住民税(法人税割) 20.7% 16.3%
事業税(超過税率) 3.26% 4.66%
事業税(標準税率) 2.9% 4.3%
地方法人特別税 148.0% 67.4%
なお、実効税率は現在の税制でも26年10月1日以降でも
上記税率の場合35.64%となります
また、この税制改正に伴いまして
法人税申告書の書式も若干変更されています
平成26年10月1日以降から開始する事業年度の法人税申告書から
ご注意ください
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