今回のコラムは火災保険を取り上げます。
みなさんに覚えておいていただきたい事実は、ごくごく普通に加入した火災保険で妥当な保険料の火災保険はない!
ということ。
先月、損害保険会社の調査結果が発表されていましたが、損保26社で302億円の火災保険料の取りすぎが判明。
火災保険の保険料の取りすぎの内容ですが、みなさんにご注意いただきたい点として、3点あります。
1、建物の構造
・壁の構造がコンクリート造やALC造、レンガ造
・壁構造がコンクリート、ALC、レンガ造でない場合でも、「省令準耐火構造」 に該当
※省令準耐火構造の建物の例としては、
a、枠組壁工法(2×4工法)
b、木質系プレハブ建物
c、木造軸組工法建物
以上の場合は保険料が40%〜50%割引になります。
2、保険金額の設定
従来の火災保険(住宅総合保険、住宅火災保険)で、「価格協定特約」や「新価特約」を付帯していない場合、もし火災になった場合に支払われる火災保険金は時価評価額(火災が発生した時の建物評価額)となります。
「価格協定特約」や「新価特約」とは、同じ住宅を建てた場合の評価額を保険金額として契約するということです。
通常であれば、建物は年月がたてば評価額が減っていきますが、その評価額を減らさずに買った時の建物価格で保険金額を設定できます。
契約している火災保険が住宅総合や住宅火災の場合は、「価格協定特約」や「新価特約」が付帯されているかどうかを、火災保険証券を見て確認して下さい。
3、割引制度が適用になっているかどうか
・住宅用防災機器割引…平成18年6月以降の建物は無条件で適用。それ以前の建物でもほとんどの 場合適用になるはずです。 割引率1〜3%
・オール電化割引…オール電化住宅であれば、割引率5〜10%
・ホームセキュリティー割引…セコムなどのホームセキュリティーが設置されている場合。
割引率12%⇒セコム損保のみが採用
・耐火性能割引…積水ハウス、旭化成ホームズ、ミサワホーム、パナホームなどで所定の商品名の住 宅の場合に適用。 割引率4〜17%
・総合価協割引…価格協定(再調達価格を保険金額に設定)を適用した長期契約の火災保険契約の場 合に適用。 割引率10〜15%
・水災不担保割引…水害による家屋の損害を保険適用外にした場合。
割引率10〜30%
※山の手の住宅で水害にあう可能性は非常に低いわけですから、そういう場合は、この割引は適 用させた方が賢明です。
・ノンスモーカー割引…住居者全員が非喫煙者であれば、3%割引
※AIUのみが採用
・既契約割引…自動車保険や医療保険などを同一会社で契約している場合に適用。 割引率5%
・地震保険建築年割引…昭和56年6月以降の新築建物の地震保険料を10%割引
・新築住宅割引…新築住宅を保険期間5年以内で契約する場合に適用。割引率10%
ほとんどの木造住宅で必ずどれかの割引の対象となるはずです。
木造一戸建て住宅を銀行でローンを組んだ場合の火災保険は、ほとんどの場合、ローン期間を火災保険期間として一括で保険料を支払っておられるか、火災保険の保険料もローンに組み込まれて支払っているかだと思います。
そういう長期で支払っている火災保険であれば、なおさら見直しをしてみて下さい。
一括で支払っている場合は、未経過分の保険料が返還されて、見直しした後の正当な保険料で契約した場合、解約返戻金よりも新しく契約する保険料の方が安くなる可能性が充分にあります。
火災保険の見直しについてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/