土地を無償または固定資産税相当額程度の賃料で借りている場合、使用貸借契約とされ原則として借地権等の考慮をせずに自用地として評価することになります。
たとえば、別居している子供Aが父から甲土地を借りてアパートを建設している場合、土地の固定資産税を子が負担していたとしても、相続が発生した場合は、甲土地の評価は貸家建付地として評価するのではなく、自用地として評価することになります。
つまり、貸家の事業を行っているのは子Aであり、父の土地を使用させているにすぎないため父の相続財産評価に当たっては、父と子Aとの使用貸借契約の関係のみを考慮して甲土地は父の自用地として評価することになります。
また、甲土地は小規模宅地の特例に規定されている、居住用宅地、事業用宅地に該当しないため、小規模宅地の特例の適用を行うことができないこととなります。
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