◎債務整理の3つの方法 - 借金・債務整理全般 - 専門家プロファイル

小林 一行
小林一行司法書士事務所 
大阪府
司法書士
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◎債務整理の3つの方法

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 債務整理の方法は大きくわけて3つあります。

    1.自己破産

    2.個人再生

    3.任意整理

 

 債務整理を行う際は、それぞれ手続きの特徴、メリットやデメリットをしっかりと理解したうえで、進めていただくことが大切です。

 ここではそれぞれの手続きの特徴をみていきましょう。

 

1.自己破産

①   自己破産とは

 自己破産とは、借金を支払うことができなくなった場合に、自分の持っている財産を換金して、各債権者に公平に配当し、すべての債務について免除を受ける債務整理方法です。自己破産の条件としては、借金の原因が浪費・賭博行為ではないこと、過去7年間に免責を受けたことがないこと、が挙げられます。

 

②   メリット

 ◇全ての債務がゼロになります。(税金等を除く)

   

③   デメリット

 ◆今後7年間は、新しく借入れを行うことやクレジットカードを利用することができなくなります。自己破産すると金融機関の信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に掲載されることがその理由です。

 ◆借金を免責される代わりに、生活必需品(冷蔵庫や洗濯機)を除く自分の財産、マイホームや車などを手放さなければなりません。

 ◆免除された債務に連帯保証人がついている場合、その連帯保証人に債務がうつるため、迷惑がかかります。

 ◆氏名や住所が、国が発行している官報に掲載されます。

 ◆士業や警備会社の警備員、保険の外交員など一定の資格に制限を受けることがあります。(免責許可決定がおりるとその制限もなくなります。)

 

 

2.個人再生

①   個人再生とは

 個人再生とは、現在の債務の総額を圧縮させて、今後の利息もカットして、返済を行っていく債務整理方法です。高額の借金を抱えているけれども、住宅を手放したくない方も行える手続きです。

 しかし、誰でも個人再生の手続きを行えるわけではなく、継続的に返済を行っていかなければならないので、「反復継続した収入があること」が条件となります。

 

②   メリット

 ◇住宅や車を残すことができます。住宅ローンに関する特則により、自宅を守りながら借金の返済を進めていくことが可能です。これは自己破産と大きく異なる点です。住宅ローンを残したい方は、住宅ローンの支払いは継続して行い、それ以外の借金を圧縮して約3年間にわたり弁済していく、という方法が可能です。

 

 

③   デメリット

 ◆今後5~7年間は、新しく借入れを行うことやクレジットカードを利用することができなくなります。

 ◆氏名や住所が、国が発行している官報に掲載されます。

 ◆時間と手間がかかってしまいます。裁判所に申立てを行い、手続きが完了するまでに少なくとも半年は要します。

 

 

3.任意整理

①   任意整理とは

 任意整理とは、弁護士や司法書士が各債権者と話し合いを行い、返済計画をたてていき、和解をする債務整理方法です。

 まず、業者から取引履歴を取り寄せて、その書類をもとに利息制限法によって引き直し計算を行い、払いすぎた利息を差し引いて、借金の残額を確定させます。借金の残額が確定したら、借金を無理なく返済していけるように、弁護士、司法書士が業者に返済計画を提案し、相手が応じれば和解成立となります。

 

②   メリット

 ◇今後の利息がカットされます。任意整理のほとんどのケースで、今後の返済ついて利息が発生しません。ですので、毎月返済するたびに元本が確実に減っていきます。

 ◇手続きを行う業者をご自身で選択できます。たとえば、連帯保証人に迷惑をかけたくないので連帯保証人がついている債務(住宅ローン)の支払いは今後も継続して行っていく、という選択を行うことも可能です。

 

 

③   デメリット

 ◆他の債務整理と同じく、今後5~7年間は、新しく借入れを行うことやクレジットカードを利用することができなくなります。

 ◆業者との話し合いで進めていくため、業者が任意整理の手続きに応じてくれない場合は、任意整理手続きを進めていくことが難しくなってきます。

 ◆元金自体のカットは難しいため、個人再生よりも毎月の支払額が多くなるのが一般的です。 

 

 

 ◎ 最後に

 自己破産、個人再生、任意整理といった方法があることはわかったけれど、どの手続きが自分に適しているのだろう、とお思いになった方も多いかもしれません。

 借金の総額、現在や将来の家計状況、収入、考慮したい事情、など、おひとりおひとり異なると思います。

 

  もし多額の借金をお抱えでしたら、一度お近くの弁護士や司法書士にご相談下さい。無料相談を行っている事務所も多くございます。

 おひとりで抱え込まずに、ご自身に最も適した方法を一緒に考えていきましょう。

 

 

 

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