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米国:USPTO改正新規則情報

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米国特許判例紹介:USPTO改正新規則情報
〜新規則は遡及適用されない〜 
河野特許事務所 2008年8月13日 執筆者:弁理士 河野英仁

 米国特許商標庁(USPTO)は、2008年8月4日、改正予定の新規則の一部については、施行日が遡及しないと発表した。

 この改正新規則は、継続出願の回数制限、クレーム数の制限、及び、関連出願の通知等を要求するものであり、出願人にとっては非常に負担が大きいものであった。当初新規則は、2007年11月1日施行予定であった。

 GlaxoSmithKline社等はこの新規則は違法であるとして連邦地方裁判所に提訴し、施行日直前で施行の仮差し止めが認められた(Tafas v. Dudas)。現在は控訴審である連邦巡回控訴裁判所(CAFC)にて、新規則の是非を巡って審理されている。

 USPTOは数ある新規則の内、1.78(f)(1)及び(f)(2)については、新たに決定された施行日以降の特許出願に適用されると発表した。つまり、USPTOの勝訴が確定した後に発表される新施行日が基準となる。

 C.F.R. 1.78(f)(1)は、譲渡人及び発明者が同一であり、かつ、出願日が前後2ヶ月以内の他の出願に関する情報をUSPTOに通知しなければならないとする規則である。
 また、C.F.R. 1.78(f)(2)は、譲渡人及び発明者が同一であり、出願日が同日であり、かつ、内容が重複する他の出願は特許性に関し識別不可能との推定を受けるとの規定である。

 USPTOの発表によれば、CAFCで判決が覆され、新施行日が決定した場合、新施行日及びそれ以降に出願する特許出願には、新規則C.F.R. 1.78(f)(1)及び(f)(2)が適用される。すなわち、C.F.R. 1.78(f)(1)及び(f)(2)については、2007年11月1日に遡って適用されることはない。

 その他の規則、例えばクレーム上限数25まで、継続出願回数は2回まで等、については、施行日に関し何らの発表もなく、2007年11月1日にまで遡って適用される虞がある。

 新規則の施行は出願人にとって大きな負担となるものであり、このまま施行差し止めが確定することを期待するものである。しかし、決定が覆る可能性も否定できず、新規則の内容及び施行日については把握しておいた方が良いであろう。

また情報が得られ次第レポートする予定である。
                                          

USPTOの発表(USPTO HP)
http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/08-33.htm

                                          以 上