親の住まいの終い方No2 ~誰も住まない親の家~ - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

小山 智子
人生ハッピーコントロール 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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親の住まいの終い方No2 ~誰も住まない親の家~

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人生ハッピーコントロール

100歳までハッピーに暮らす「私が主役」の暮らし方・生き方

ファイナンシャルプランナーの小山智子です





親世帯と子世帯が別々に持家がある、今はそういうい家族が多くなってきました

その場合、親が介護施設に入る予定などで、親の持家が空家になるケースがあります

だれも住まない家は傷みの進みが早かったり、防犯上も危険です

マイホームを終身借上げて転貸し、賃料収入を保証するシステムがあります
一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)の 「マイホーム借上げ制度」


こちらのホームページの内容を抜粋いたします

シニアの皆さま(50歳以上)のマイホームを最長で終身にわたって借上げて転貸し

安定した賃料収入を保証するものです。

これにより自宅を売却することなく住みかえや老後の資金として活用することができます

また、家を借りたい方には、敷金・礼金がないなど

優良な住宅をリーズナブルな家賃で提供します。
ライフスタイルに合わなくなったシニアの家を、有効に活用することで

家を貸したい方と借りたい方の双方にメリットの生まれる制度です。
《貸す人のメリット》
1.JTIがマイホームを最長で終身借上げ、安定した家賃収入を保証します。
2.マイホームがもうひとつの「年金」になります。
3.入居者との契約期間が3年単位なので、マイホームに戻ることも可能です。
4.家を長持ちさせるメンテナンス費用を、家賃収入でまかなうこともできます
《借りる人のメリット》
1.良質な住宅を、相場より安い家賃で借りられます。
2.敷金や礼金の必要がありません。(契約時の仲介手数料は必要となります。)
3.壁紙など、一定の改修が可能です。
4.3年ごとに優先して再契約ができます

JTIのホームページには制度の特徴がこのように書かれています。
借り手がつかないときも最低賃料を保障
入居者と3年定期借家契約だから再び家に戻ることも可能
JTIが制度利用者に代わり責任をもって転貸します
万一に備え国の基金があるから安心
賃料収入で返済するJTI提携ローンを利用することが可能
退職後のシニアからでも、JTI協賛金融機関でローンが利用できます。
ハウジングライフプランナー=HLPがサポート

自宅を貸して、借り手がつかなくても賃料を保障してくれる。。なんだかよさそうな制度ですよね
では詳しく仕組みを見てみましょう
年  齢:日本に居住する50歳以上の方(原則として国籍は問いません)、
      または海外に居住する50歳以上の日本人。
      及び両者の共同生活者(1名まで)--->具体的には、配偶者、内縁関係の者、など
対象物件:一戸建て
      共同建て(タウンハウス等)
      マンション等の集合住宅のいずれも対象
前提条件:抵当権の抹消
      破産・民事再生の申し立てをしていたり、強制執行を受けたりしていない
       固定資産税の滞納などがない
契約形態:利用者と共同生活者の両方が亡くなられるまで終身で借上げ


≪≫ここに注意!≪≫
最低賃料は毎年見直しがあります。
最低賃料の保障は契約後入居者が決まってから発生します。契約が成立したらすぐに賃料収入が発生するという事ではありません。
契約形態によって、途中解約できないケースもあります。

期間型を選択すると、その期間内でなるべく長い期間の転貸借契約を締結をするので「自宅に戻りたい!」と思っても途中解約はできません。(終身契約は3年ごとの定期借家契約の更新時には可能)


いろいろとハードルがある制度です。
制度にはメリット・デメリットそれぞれあります。
家族でよく話し合ってより良い形で利用をされるといいと思います。
(参考)
一般社団法人 移住・住みかえ支援機構(JTI)
https://www.jt-i.jp/lease/