起業についてNo6 ~扶養の範囲で起業~ - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

小山 智子
人生ハッピーコントロール 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月16日更新

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起業についてNo6 ~扶養の範囲で起業~

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人生ハッピーコントロール

100歳までハッピーに暮らす「私が主役」の暮らし方・生き方

ファイナンシャルプランナーの小山智子です





「サラリーマンのご主人の扶養内でプチ起業したい」

自分が働くことで、税負担が増え、世帯収入が減っては困る・・・、

パートやアルバイト収入は103万円を超えなければOK

個人で仕事をしている人の場合は?何を基準に判断するのでしょうか?

それは、自分のその年の所得(利益の額)で判断をします

年間所得が38万円以下であれば、扶養家族の範囲内となります。


「扶養」には2種類あります

○所得税法上の扶養

○健康保険の扶養


所得税法上の扶養の範囲内というのは事業所得の金額が

(収入―経費―特別控除(10万円or65万円))

この計算の答えが38万円以下の場合が扶養の範囲となり「扶養控除」となります

38万円を超えて76万円未満の場合は「配偶者特別控除」となります

仮に扶養でなくなってしまった場合

ご主人の税額が数万円~十数万円程度高くなる可能性があります

健康保険の場合の扶養

原則として年間収入が130万円以下

かつ、ご主人の年間収入の1/2未満となっています

扶養を外れてしまうと自分で保険料を支払う必要が出てきます。

では、いくらくらい稼いだら得するのか??
税扶養からはずれ、ご本人に健康保険・年金負担がかかったとしても、
所得が年150万円を超えれば、世帯収入は増加します。


サラリーマンの妻が働く場合は世帯収入で考えるという癖をつけましょう


そして、なによりも子供を持つ女性が起業する際に一番大切なのは

「家族の理解を得ること」です。

ご主人やご主人のご両親、実家のご両親など自分を支えてくれる家族と

事前によく話し合うことも必要だと思います。

まだ、小さなお子様には理解できないかもしれませんが

お子様の目をしっかり見て話をするとママの本気は伝わります