特許の常識/非常識(第31回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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特許の常識/非常識(第31回)

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特許の常識/非常識(第31回) 河野特許事務所 2008年8月8日
執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁


4.ビジネスモデル特許とは?
 最後に、1999〜2001年頃、一大ブームとなったビジネスモデル特許について言及しておく。当初はビジネスの方法そのものが特許になるという誤った認識があった。下記のポイントを最低限押さえておいてほしい。ビジネスの方法そのものは特許を取得することができないが、新たなビジネスアイデアを、ハードウェア・ソフトウェアを用いて技術的特徴を出した場合、それは特許として権利を取得することができる。

 例を挙げてみよう。例えば回転寿司をあなたが発明したとしよう。この回転寿司ビジネス自体は、特許を取ることはできない。しかし、寿司をお客に提供するための回転ベルトコンベアであれば、特許を取得することができ、ビジネスを独占することができる。各業界において、インターネットを用いたB to Bのシステムにおいてビジネスモデル特許を取得できる余地はあろう。なお、ソフトウェア特許及びビジネスモデル特許に関しては、独特のノウハウが必要とされるので、ソフトウェア特許に強い弁理士に仕事を依頼することをお勧めする。  (第32回へ続く)