税理士よ、プロフェッショナルたれ! - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
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税理士よ、プロフェッショナルたれ!

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雑感 業務その他
昨日は、支部と署の交流会がありましたので、
税務署長以下、署幹部の皆様とお会いしてきました。

税理士事務所からの税務相談への対応について、
署長の挨拶でも言及され、支部会員からの要望事項としても
取り上げられていましたが、
署としては、税理士との関係を良好に保つためにも、
最善の努力を尽くして、出来る限りの対応に努めるけれども、
税理士はプロフェッショナルの資格者であるから、
税務行政の簡素化の要請に伴い、出来る限りご自分で
対応して頂きたいとの方針であることを強調しておりました。

この点について、税務弘報9月号97ページに山本守之先生が
「プロとしての税理士」を書いていらっしゃいます。
ここで、紹介したいと思います。

「国税局の税務相談室を訪れると相談に来ている納税者であふれている。
担当者は忙しさでてんてこ舞いである。
 そのせいか、昨年から「税理士等の相談はご遠慮願いたい」
ということになり、この相談事務は各税理士会で行われている。
課税庁にしてみれば、税理士は税務のプロであるから
官庁に相談するよりも自分で考えろということだろう。
 たしかに、プロとして自分で調べることをせずに課税庁に
相談するのは恥ずべきことかも知れない。
 しかし、相談する側には、公表されていない内部情報(通達)を
知りたいという狙いもあるようだ。」

このような書き出しで始まるこの文章は、税理士による税務署への
相談事例の本質を描き出しているように思います。
我々税理士はプロフェッショナルとしての素養と資質を認められて
国家から資格を付与されているはずです。
ですから、法律解釈に疑問があっても、自分で解決できるはずですね。
しかし、現実には、表に出てきていない解釈指針が、
課税庁にはあって、それに従っていなければ、処分されるわけです。
そこに新聞でよく見るであろう追徴事例でよく見る
「見解の相違」が存在することになるわけです。

見解の相違のために、納税者に無用な負担を掛けないために、
我々は自分の解釈以外の判断基準を求めて、税務相談室を利用したのです。
また、OB税理士のように、かつての人脈を通じて、
内部情報を手に入れられる方が、有利になっていたとも言えるわけです。

しかし、今は時代が違います。
小泉改革の下、自己責任社会になりつつありますし、
公務員法の厳格化に伴い、かつてのコネを使えない状況になったわけです。

山本先生の原稿では、静岡地裁平成7年10月13日判決を例に、
内部情報を知っていた税理士が、内部情報をそのままある納税者に適用したところ、
法の本来の解釈に戻って更正処分された例を紹介して、次のようにまとめています。

「結局、税理士が内部情報を生のままで信ずるのではなく、
プロとしての知識や考え方に基づいて処理すべきであろう。
その意味からすれば課税庁の見解を頼りに税理士としての
業務を行うことも考え直すべきであろう。
 このような意味からすれば、プロとしての税理士の相談は
税理士会で担当するのは当然かもしれない。同時に課税庁も
取扱いの情報を内部限りとするのはやめ、すべて公表する
ことにしてはどうか。また、問題のあるものについては
パブリックコメントとすべきである。」

まさに、至言であろう。
国家がその素養と資質を評価して国家資格を付与している税理士が
プロフェッショナルとしての誇りと自信を持たないでどうするのであろうか。
税務署の方ばかりを向いていないで、
もっと納税者の方を向くべきではないのか。

税務署に相談してご指導を仰がなければ、
納税者を指導できないのであれば、何のための国家資格なのか。

我々税理士はプロフェッショナルとしての自覚を
持たなければならないのではならないのではなかろうか。