賃料等の領収書について - コラム - 専門家プロファイル

柳 一幸
株式会社アライバル 
東京都
不動産業

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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賃料等の領収書について

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皆様こんにちは。
アライバルの柳です。

今回は賃料等の領収書について書きたいと思います。

賃貸マンションを借りる際に、賃貸借契約を結ぶとともに、
契約金として、敷金・礼金・仲介手数料・火災保険料・保証会社保証料・鍵交換代・前家賃等を
支払うことになります。
また、毎月の賃料については、口座振替や振込にて支払うことになります。

契約金や毎月の賃料について、
多くの管理会社・貸主の場合、契約書の条文に明記されているのですが、
領収書を発行しない場合が多いです。
口座振替の場合は、通帳への記帳、振込の場合は、振込明細が領収書の役割を
はたしていると考えられます。

契約金の領収証・敷金の預り証については、
管理会社に依頼すると、発行して頂ける場合が多いのですが、
毎月の賃料の領収証の発行については、
弊社で取り扱う大手管理会社の高級物件の場合は、対応いただけない場合が多いです。

民法では486条に『弁済者は弁済受領者に対して受領証書の交付を
請求できる』と定められておりますので、
領収書の発行を強く希望される方は、対応頂ける管理会社もあるかもしれませんので、
ご相談をしてみてください。

ただし、毎月の家賃の領収書の発行をしない旨が、賃貸借契約書の条文に記載されている場合が
殆どですので、契約後にご相談をするのではなく、
契約前に相談をして、特約事項にその旨を記載して頂くことが必要になると思います。

アライバルでは新宿・中野・渋谷エリアを中心に高級賃貸マンションを多数取り扱っております。
新宿・中野・渋谷エリアを中心とした高級賃貸マンションサイトはこちらからご確認いただけます。





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