特許の常識/非常識(第30回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

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特許の常識/非常識(第30回)

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特許の常識/非常識(第30回) 河野特許事務所 2008年8月5日
執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁


 3.ソフトウェア特許
 ソフトウェアは著作権法によっても保護されるが、それはデッドコピーに対する保護を主目的とするものであり、アイデアそのものを保護するためには特許法に頼るしかない。特許法ではソフトウェアをどのように保護しているか?日本の特許法はソフトウェア特許に関し、世界的に見ても高いレベルで保護している。次に詳細を説明しよう。

 平成14年改正特許法においては「プログラム」が特許法上の発明として認められた。法改正以前は、「プログラム」をクレームに記載することを認める、と審査基準に定められていたが、法律上の根拠はなかった。さらにそれ以前には、プログラムを実行する装置、プログラムが実行する方法、または、当該プログラムが記録された記録媒体(CD-ROM)として間接的にソフトウェアを保護しているにすぎなかった。しかし、インターネットの普及により、ソフトウェアは、装置にインストール、または、CD-ROMに記録して販売するというよりも、インターネットによりダウンロードする形態が増加してきた。このことを受けて、無形のプログラムを特許法上の発明として認めたのである。こうして、ソフトウェア利用発明に関する技術的アイデアは「プログラム」という形で特許法により保護されるようになった。一方で、「プログラム」のソースコード等、表現自体は著作権法で保護される。

 ソフトウェアに関しては積極的に「プログラム」として権利化を図りたい。プログラムとして権利を取得しておけば、プログラムをインストールした制御装置の販売、プログラムを記録したCD-ROMの販売の他、当該プログラムを、ネットを通じて配信する行為も侵害として主張することができる。
  (第31回へ続く)