【2世帯住宅を建てる場合の節税方法】
25年度税制改正で、2世帯住宅に関する小規模宅地の特例について
改正がありました。
最大のポイントとしては、構造上内部で行き来ができないタイプの
2世帯住宅にも小規模宅地の特例の適用範囲が広がったことです
しかし、従来から適用されていた構造上内部で行き来ができる
タイプの2世帯住宅について小規模宅地の特例の適用範囲が
限定的となったので注意が必要です
25年度税制改正以前は
▽内部で行き来ができる2世帯住宅は、区分所有登記の有無にかかわらず
同居親族の要件を満たしているとして、敷地の全体が特定居住用宅地
に該当し、80%評価減の対象としていました
▽内部で行き来できない2世帯住宅は、独立した住居として考える
ため、同居親族の要件を満たさないとされていました。
そのため、被相続人の居住用部分以外は小規模宅地の適用対象外と
されていました
25年度税制改正以後は(26年1月以降の相続から適用)
▽2世帯住宅への小規模宅地の適用要件を、内部で行き来が可能かどうか
という構造で判定するのではなく、区分登記の有無で1棟の建物か
どうかを判定する考え方となりました
▽内部で行き来できる2世帯住宅でも、区分所有登記されている
場合には、被相続人の居住用の部分のみに小規模宅地の特例の
適用対象面積が縮小されました
▽内部で行き来できない2世帯住宅でも、区分所有登記されていなければ
1棟の建物全体に小規模宅地の特例の適用対象が拡大されました
これから2世帯住宅を建てる場合には、相続税の節税対策として
区分所有登記をしないことをおすすめします。
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