独身とだました彼女が妊娠か - 離婚問題全般 - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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対象:離婚問題

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閲覧数順 2024年04月23日更新

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独身とだました彼女が妊娠か

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不倫・浮気・手切れ金 請求される側
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。


相談されたのは30歳代後半の男性です。
奥さんがおられます。


相談者は1年ほど前に彼女ができました。
彼女には「自分は独身である」と言っていました。


そして、実は既婚者であることが彼女にわかってしまったのです。
そのうえ、彼女は「妊娠している」と言い出したのです。
また、彼女は「300万円を支払うなら子供はおろす」と言っているとのことでした。
相談者は請求金額も大きいので、どうしていいかわからず当事務所に相談されたのです。
ただ、相談者が彼女に診断書の提示を求めましたが「気持ちを考えろ」とのことで拒否されていました。
その後、やり取りをしていただいたところ、実際には妊娠をしていないことがわかったのです。
もしも女性が故意に妊娠と偽って金銭を要求したなら犯罪です。
ただ、それでも相談者が既婚を偽っていたことは事実です。
結局、20万円で和解書を交わして決着となりました。
相談者からのお礼メールです。
「今回の件では大変お世話になりました。


反省と後悔を絶対に忘れないつもりです。


今回のような事ではなく、何か有りましたらまたご相談させてください。」


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