家を買う時にあるふたつの「契約」 - 住宅資金・住宅ローン全般 - 専門家プロファイル

佐藤 陽
FPオフィス ケルン 
千葉県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月20日更新

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家を買う時にあるふたつの「契約」

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今日から7月に入りました。
住宅ローン金利も大きな動きもなく、依然として低金利が続いています。

こんな記事が載っていました。(←こんな記事のところをクリックしてください)

消費者マインド的にも「今は住宅の買い時である」と考える人が震災直後よりも少ないようです。
住宅に関しては消費者マインドが冷えているようです。

ただこれは「一般の方」の意識で、「今やこれから数年のうちに購入したいと考えている方」を対象とすると「今が買い時」と考えている方が7割を超えているというアンケート結果が出たそうです。

やはり理由として「消費税が10%に上がる前に」「低金利だから」という要因のようです。

10%に消費税が上がる前にまた多少の駆け込みがあるのか、8%に上がる前ほどではないのか、予測は難しいですが、購入にあたって
ちょっと知っておいても良いかもしれない知識をひとつ。

それがタイトルにした「ふたつの契約」です。


「なんのこっちゃ?」って感じでしょうか?

不動産の契約とローンの契約(銀行との契約)と思いました?


ここで触れたいのは「売買契約」と「請負契約」です。

「家を買う」という行為を実行するときはこの二つの契約方法が存在します。

「家を買う」という意味では、結果は同じかもしれません。(自分の家が手に入るという結果は同じ)

「売買契約」は売買の契約です。(そのままですが・・)

例えば、土地や新築マンションや建売住宅を購入する時は「売買契約」を結びます。

新築マンションなんかで契約段階ではまだ未完成の場合も「売買契約」です。

これは不動産の売買ということになりますので、いわゆる「宅建業法」の範疇です。

なので手付金を払って契約した後、引渡し前にもし解約する時は手付金を放棄するとか、売主側から仮に契約を破棄する場合は手付金を
倍返ししなければいけないとかが出てきます。

細かいことを言うと手付金も物件価格の2割以上もらってはいけないとか、未完成物件なら5%以上の手付金を受領する場合は「手付の保全」をしなければいけないとか販売側にも制約が課されます。(購入者の保護の為です)

一方で注文建築をする場合は「請負契約」になります。

こちらは「宅建業法」ではなく「建設業法」の範疇になります。

不動産の売買ではなく、建設工事の契約になります。

言われれば当たりまえと感じるかもしれませんが、意外とここが混同されているケースがあります。

注意点は工務店やハウスメーカーと「請負契約」を結ぶ前に「約款」を良く確認してください。

「請負契約後に1割を超える工事の減額はこれを認めない」とか他にも注文者側にも注意しておかなければいけない条文が含まれます。

「自分はお客だから、大概のことは言うこと聞いてくれるだろう」という訳にはいかず、注文者にも責任が生じます。(これは売買契約も同じですが・・)

例えば、1割を超える工事の減額って結構な額です。3000万円の契約なら300万円です。

でも契約時に選択していた仕様とは違うものを選んだら金額が下がった。
外構工事だけは別の業者にお願いしようと後から考えが変わった。
間取りを変更したら、金額が下がった など

打ち合わせの進捗に伴って、事情は変わっていきます。

条文を盾に一切お客様の要望に応じないということもあまりないとは思いますが、あくまでも契約行為です。
契約書に従うべきと言われればそれまでです。

契約書にサインをする前は是非「約款」を読んでみましょう。
そしてわかりづらい箇所は担当者などに確認しましょう。

人生を賭けて購入する「家」です。

その手間は惜しまずいきましょう(笑)


住宅購入に伴うセカンドオピニオンも行っています。
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