大掛かりなリフォームには建築確認が必要? - コラム - 専門家プロファイル

橋本 健
有限会社環境計画スタジオ一級建築士事務所 代表取締役
東京都
建築家

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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大掛かりなリフォームには建築確認が必要?

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リフォーム実践のワンポイントアドバイス

今日の最先端のリフォームは、単なる部屋の模様替えや設備機器の交換に留まらず、ファサードや屋根勾配を変えることで外観そのものをデザインしたり、外構や造園も含めたトータルな環境づくりまで手掛けるレベルへと成長して来ています。

私共では、耐震補強はもちろん、間取りや生活イメージそのものを変えてゆくリフォームを『リファイン:住宅再生』と呼んで、事例写真欄でご紹介しています。工事内容が複雑になればなる程、どこまでが申請不要で、どこから申請が必要なのかをしっかりと把握しておく必要があります。

役所から指摘を受けてから申請したのではトラブルになるばかりでなく、設計者に罰則適用もありうるからです。時には、お施主様から「隣近所とは仲良くやってるからそんなのいらないよ」と言われるケースもあったりしますが、この場合もお互いの責任範囲を整理しておくなど、注意が必要です。

増築面積ゼロの増築とは・・・

基準法では「増築」とは、建築物の建築面積・延床面積を増加させること。「改築」とは建築物の全部又は一部を除却し、従前と用途・規模・構造の著しく異ならない建物を建て、従前のものと著しく異なる場合は、新築又は増築とする。という通達があります。ここにひとつポイントがありますね。

つまり構造躯体となる柱や梁、小屋組を残し外壁や屋根をリニューアルする場合、壁芯で囲われた面積は変わらなくても、イメージ(材料や色、形、屋根勾配)が変わっていれば増築扱いとなる場合があるということ。一方、老朽化した瓦屋根を新たに瓦屋根にする(修繕)ガルバリウム鋼板にする(模様替え)のケースには建築確認は不要となるなど、明確な境界線は引きづらいものです。

こうした『さまざまなケースに柔軟に対応し、適切に処理できる施工者は限られている。』というのが現状です。やはり、専門の建築士にしっかり確認してもらい、すすめてゆく必要があるのではないでしょうか。

次回は「デザインの流行と住宅リフォーム」についてお話します。