眺望や日照が変わってしまった場合 - コラム - 専門家プロファイル

柳 一幸
株式会社アライバル 
東京都
不動産業

注目の専門家コラムランキングRSS

舘 智彦
舘 智彦
(しあわせ婚ナビゲーター)
土面 歩史
土面 歩史
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月18日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

眺望や日照が変わってしまった場合

- good

皆様こんにちは。
アライバルの柳です。

今回のコラムは眺望や日照が変わってしまった場合について書きたいと思います。

賃貸マンションを探す時、多くの方は眺望や日照を重要視して探し、
窓から見える眺望が気に入って部屋を契約したり、
南向きの窓から燦々と入りこむ陽を気に入って部屋を契約する場合もあると思います。

ただ、入居後に、部屋の目の前に建物が新築され、
眺望や日照が侵される事態も可能性としてあります。
その場合に、貸主に何かを求めることができるのか解説をしたいと思います。

例えば、
当初とは違い、眺望・日照が悪くなったため、貸主に賃料の減額を交渉することは可能なのでしょうか?

その答えは、一般的には契約期間中は賃料の減額に応じてもらえるケースは稀です。
契約期間中ではなく、更新時に交渉した方が、可能性が少しは高まるかもしれません。
但し、減額に応じてもらえる条件としては、その建物が新築されたことによって、
そのマンション全体の賃料相場が大幅に下落した等の客観的な事実がないと困難かと思います。

次に、貸主に対して、引越費用の負担を求めることが可能なのでしょうか?
その答えは、NOです。
眺望や日照に影響を与えた建物は、貸主の所有物でもありませんし、貸主に何かを求めることは困難です。

この様なことから、管理会社によっては重要事項説明書において、
将来的な眺望・日照に変化がある可能性があることを予め記載する場合もあります。
住環境は永久に続くものではなく、
変化していくものですので、特に貸主に責任を求めることが出来るものではないとご理解ください。

アライバルでは新宿・中野・渋谷エリアを中心に高級賃貸マンションを多数取り扱っております。
新宿・中野・渋谷エリアを中心とした高級賃貸マンションサイトはこちらからご確認いただけます。