- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
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『ハイレベルテキスト労働安全衛生法』TAC出版
本文171頁。
労働安全衛生法に関して、条文、施行令、通達などの解説である。
労働安全衛生法は、通常の業務以外に、労働災害で問題になることが多い。
上記書籍を読み終えました。
第1章 総則
1 目的等
2 労働者災害防止法
第2章 安全衛生管理体制
1 全産業の安全衛生管理体制
2 委員会等
3 建設業等における安全衛生管理体制
4 危険・安全障害の防止措置
第3章 機械等、危険・有害物
1 機械等に関する規制
2 危険・有害物に関する規制
第4章 就業制限
1 就業制限等
2 安全衛生教育
第5章 健康管理
1 作業環境測定
2 健康診断
3 その他の措置
第6章 その他
1 監督等
2 雑則
(注)特定業務従事者とは、労働安全衛生規則13条1項2号に掲げる特定業種に常時従事する者をいう。
労働安全衛生規則
(産業医の選任)
第十三条 法第十三条第一項 の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行なわなければならない。
一 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
三 常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。
2 第二条第二項の規定は、産業医について準用する。ただし、学校保健安全法 (昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条 の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。
3 第八条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第十三条第一項」と読み替えるものとする。