租税処分取消並びに不当利得返還請求、同族会社の行為計算の否認、租税判例百選65事件 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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租税処分取消並びに不当利得返還請求、同族会社の行為計算の否認、租税判例百選65事件

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相続

租税処分取消並びに不当利得返還請求、同族会社の行為計算の否認、租税判例百選65事件

昭和33529最高裁第1小法廷 判決

棄却、民集 第1281254

【判示事項】

旧法人税法(昭和15年法律第25号)第28条による同族会社の行為計算の否認が違法とされた事例

【裁判要旨】

同族会社たる甲株式会社が、乙株式会社の全株式を買収した後乙会社を合併しついで増資した場合に、右買収代金が乙会社の払込済資本金額と積立金額の合計額を超えていても、それだけで、旧法人税法(昭和15年法律第25号)第28条によって、右超過金額を合併交付金と認定して課税することは違法である。

【参照法条】

旧法人税法(昭和15年法律25号)28

【解説】

 本件株式買収当時、株式の譲渡所得に課税されず、また、株式買取代金を合併交付金とみなす旧・臨時租税措置法1条の33(昭和19年法律第7号)が存在しなかった。租税法律主義により、株式買取代金を合併交付金とみなすことは違法である。

 したがって、同族会社の行為計算の否認(現行法人税法132条、132条の2)の問題でもない。

 本判決は、租税法律主義、課税庁が納税者の行為・計算を否認する場合には個別の根拠条文が必要であることの論拠として、引用されることが多い。