法人税更正処分等取消請求事件、減価償却資産の判定単位、NTTドコモ事件、租税判例百選61事件 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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法人税更正処分等取消請求事件、減価償却資産の判定単位、NTTドコモ事件、租税判例百選61事件

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相続

法人税更正処分等取消請求事件、減価償却資産の判定単位、NTTドコモ事件、租税判例百選61事件

平成20916最高裁第3小法廷 判決

棄却 民集 第6282089

【判示事項】

PHS事業者が事業の用に供したエントランス回線利用権につき,1回線に係る権利が,それぞれ1つの減価償却資産であり,法人税法施行令(平成16年政令第101号による改正前のもの)133条所定の少額減価償却資産に当たるとされた事例

【裁判要旨】

PHS(簡易型携帯電話)事業者が大量に保有し事業の用に供したエントランス回線利用権につき,それが1回線に係る権利1つを1単位として取引されており,1回線に係る権利1つでもって,上記事業においてその用途に応じた本来の機能を発揮し収益の獲得に寄与することができるなど判示の事実関係の下では,上記利用権は,1回線に係る権利をもって1つの減価償却資産とみるのが相当であり,それが10万円未満の価格で取得された以上,法人税法施行令(平成16年政令第101号による改正前のもの)133条所定の少額減価償却資産に当たる。

※エントランス回線:PHS事業者の設置する基地局と電気通信事業者Aの設置するPHS接続装置とを接続するAの有線伝送路設備

※エントランス回線利用権:PHS事業者が,エントランス回線を利用して,基地局のエリア内でPHS端末を用いて行われる通話等に関し,電気通信事業者AをしてPHS利用者に対しAのネットワークによる電気通信役務を提供させる権利

【参照法条】

法人税法(平成13年法律第6号による改正前のもの)224号,法人税法223号,法人税法311項,法人税法施行令(平成16年政令第101号による改正前のもの)138号ソ,法人税法施行令(平成16年政令第101号による改正前のもの)133

【解説】

 判決は、①取引の単位、②減価償却資産の機能の観点から、判断した。

改正後の法人税法施行令133

(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)

第百三十三条  内国法人がその事業の用に供した減価償却資産(第四十八条第一項第六号及び第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、前条第一号に規定する使用可能期間が一年未満であるもの又は取得価額(第五十四条第一項各号(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第一項において同じ。)が十万円未満であるものを有する場合において、その内国法人が当該資産の当該取得価額に相当する金額につきその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。