
- 岡崎 謙二
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
消費税増税から早くも1ケ月ですが、あまり大きな景気の落ち込みなど無かったようですね。やはり前回の3%→5%の時にいろいろな事を学んだからでしょう。
さて消費税がかからないものは結構ありますので改めて紹介します。
1)土地の譲渡及び貸付け
2) 有価証券等の譲渡
3) 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
4) 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡→ただし郵便代は課税対象
5) 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
6) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。
7) 外国為替業務に係る役務の提供
8) 社会保険医療の給付等
→ただし、美容整形や差額ベッドの料金や市販医薬品は課税対象
9) 介護保険サービスの提供
10) 社会福祉事業等によるサービスの提供
11) 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
12) 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
13) 学校教育
14) 教科用図書の譲渡
15) 住宅の貸付け
意外と消費税がひかぜいな物が多いのですね。
さて消費税がかからないものは結構ありますので改めて紹介します。
1)土地の譲渡及び貸付け
2) 有価証券等の譲渡
3) 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
4) 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡→ただし郵便代は課税対象
5) 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
6) 国等が行う一定の事務に係る役務の提供
一定の事務とは、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などです。
7) 外国為替業務に係る役務の提供
8) 社会保険医療の給付等
→ただし、美容整形や差額ベッドの料金や市販医薬品は課税対象
9) 介護保険サービスの提供
10) 社会福祉事業等によるサービスの提供
11) 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
12) 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
13) 学校教育
14) 教科用図書の譲渡
15) 住宅の貸付け
意外と消費税がひかぜいな物が多いのですね。
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