ビジネス法務2013年11月号「東証『MBO等に関する適時開示内容の充実等について』の解説」 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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ビジネス法務2013年11月号「東証『MBO等に関する適時開示内容の充実等について』の解説」

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ビジネス法務201311月号「東証『MBO等に関する適時開示内容の充実等について』の解説」

 支配株主、MBOによる公開買付けについてのディスクロージャーに関する東京証券取引所規則の改正(平成25年)である。これらについては、買収側の利益相反性、情報の非対称性が問題となっている。

 MBOについては、レックス・ホールデングス事件の裁判では、買収者側が、正確な情報を提供したうえで、公平な価格を誠実に協議すべき義務が認められている。

 このたびの改正では、買付け価格の算定方法の開示すべき情報の充実、複数の中長期計画に関しては複数の予測とその資料などが決められた。