固定資産税の増税~土地編~ - アパート経営・物件管理 - 専門家プロファイル

渡邊 浩滋
税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所 税理士 ファイナンシャルプランナー
東京都
税理士

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対象:不動産投資・物件管理

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固定資産税の増税~土地編~

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固定資産税の本の原稿が(とりあえず)書き終わったので、

スッキリした気分でゴールデンウィークが迎えられそうです


固定資産税の増税の続きです。


地域によっては、すでに今年の納税通知書が送られてきていると思います。


恐らく今回の納付書に記載ある、土地の納税額は上がっていると思います。


これは土地の地価が上がっているからではありません。

(そもそも評価替えは、3年に1回で、次は平成27年です)


平成24年の税制改正で固定資産税の増税が決まっていたからです。


固定資産税には、負担調整措置というものがあります。


平成6年の評価替えのときに、固定資産税の評価を公示価格の7割になるように決めたのですが、それまでは、固定資産税評価額は、公示価格の2割くらいでした。


評価が一気に4倍近くになったため、固定資産税も4倍になるところですが、一気に上げると税負担が

重くなるため、徐々に(毎年5%程度)上げて行くようにしました。


これを負担調整措置と言います。

ですので、土地の地下が下がっていても、公示価格の7割の水準までは、固定資産税は上がり続ける

という状態になっていたのです。


とはいっても、公示価格の7割の水準は税負担も大変なので、

住宅地については、7割水準を100としたら、80を上限に、

それ以上税金が上がらないようにされていました。


それが、平成24年の改正で、80の上限を撤廃し、

100の水準になるまで上げ続けますということになったのです

(平成24年、平成25年は90を上限)。


固定資産税の仕組み自体が複雑になっているせいか、あまり話題にもなりませんでした。

しかし、現実には、固定資産税が上がるということが起きているわけです。


固定資産税がよくわからない仕組みになっていることを利用して、

隠れ増税として利用されているように思えてしまいます


特に大家さんにとっては、直接影響あるところなどで、

もっと固定資産税について知ってもらいたいと思います。


(本が出版されたら是非ご購入ください)


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