不動産所得と譲渡所得の区別、借地権設定の対価 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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不動産所得と譲渡所得の区別、借地権設定の対価

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相続

・不動産所得と譲渡所得の区別、判例百選37事件

 所得税法33条1項括弧書き、施行令79条により、借地権設定の権利金は、譲渡所得として扱われる。権利金の性質は本来であれば不動産所得ではあるが(最高裁昭和45年10月23日)、譲渡所得として扱うのは、高額の権利金について、累進税率による課税負担を軽減しようとする政策的配慮によるものである。