Blog201404-1 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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Blog201404-1

今月は、以下のコラムを作りamebroとAllAboutに掲載しました。

[ブログ]
・今後ブログに追加していきたい法律

[民事法]
・『平成25年度重要判例解説』有斐閣、平成26年刊。
「民法判例の動き」
「商法判例の動き」(会社法、金融商品取引法を含む)
「民事訴訟法判例の動き」のうち倒産法・家事事件の部分
「租税法判例の動き」
「労働法判例の動き」
「経済法判例・審決の動き」
「知的財産法判例の動き」
・筑波大学院ビジネス科学研究科の「修士論文」の目次のみを拝見。
・民事調停規則
・非訟事件手続規則
・ビジネス法務2010年9月号、品質保証
「パロマ刑事事件地裁判決」
「失敗事例が教える品質保証」
「事故・不祥事における法務部の対応」
 以下の事例を取り上げて、欠陥製品による業務上過失致死傷の刑事事件にまで発展した事例、会社の品質保証、会社・役員に対する損害賠償請求、株主代表訴訟事件、コンプライアンス、予防措置、再発防止策などが取り上げられている。
・不完全燃焼を起こした湯沸かし器、
・自動車のリコール問題
・有害物質入りの肉まん事件、
・消費期限切れの食品(偽装)問題、
・生命損害保険の保険金不払い、
・プログラムの著作物の著作権侵害(会社内での違法コピーのソフトウェア使用)、
・マスメディアの名誉棄損事件、


[租税法]
・水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣
・主な地方税
・主な地方税の分類
・地方税の法定外目的税
・『租税判例百選(第5版)』有斐閣、所得税法
上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)、法人税法の部分(№55~65事件)を読みました。
・最高裁昭和36年3月6日、判例百選30事件、課税単位と夫婦別産制
・夫婦財産契約と所得の帰属、判例百選31事件
・最高裁平成16年11月2日、所得税法56条の適用範囲、判例百選32事件(弁護士夫婦事件)。同旨、最高裁平成17年7月5日、弁護士・税理士夫婦事件。

・最高裁昭和46年11月9日、不法な所得、判例百選33事件
 利息制限法超過の利息は違法な所得であるが、貸主に収受されれば課税される。未収の利息は、法律違反なので、返済を強制できず、課税されない(管理支配基準)。

・最高裁平成22年7月6日、非課税所得、判例百選34事件
 遺族年金特約付き保険は、みなし相続財産として、相続税が課税されるので、遺族が受領する年金部分については、二重課税を避けるため、課税されない。

・不動産所得と譲渡所得の区別、判例百選37事件
 所得税法33条1項括弧書き、施行令79条により、借地権設定の権利金は、譲渡所得として扱われる。権利金の性質は本来であれば不動産所得ではあるが(最高裁昭和45年10月23日)、譲渡所得として扱うのは、高額の権利金について、累進税率による課税負担を軽減しようとする政策的配慮によるものである。

・最高裁昭和56年4月24日、事業所得と給与所得の区別、判例百選38事件
 弁護士の顧問料について、事業所得と給与所得の区別の判断基準を示した。結論は、事業所得と判示している。
「その顧問業務の具体的態様に応じて、その法的性格を判断しなければならないが、その場合、判断の一応の基準として、両者を次のように区別するのが相当である。すなわち、事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいい、これに対し、給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。なお、給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかか重視されなければならない。」

・最高裁昭和46年11月9日、不法な所得、判例百選33事件
 利息制限法超過の利息は違法な所得であるが、貸主に収受されれば課税される。未収の利息は、法律違反なので、返済を強制できず、課税されない(管理支配基準)。

・最高裁平成22年7月6日、非課税所得、判例百選34事件
 遺族年金特約付き保険は、みなし相続財産として、相続税が課税されるので、遺族が受領する年金部分については、二重課税を避けるため、課税されない。

・不動産所得と譲渡所得の区別、判例百選37事件
 所得税法33条1項括弧書き、施行令79条により、借地権設定の権利金は、譲渡所得として扱われる。権利金の性質は本来であれば不動産所得ではあるが(最高裁昭和45年10月23日)、譲渡所得として扱うのは、高額の権利金について、累進税率による課税負担を軽減しようとする政策的配慮によるものである。

・最高裁昭和56年4月24日、事業所得と給与所得の区別、判例百選38事件
 弁護士の顧問料について、事業所得と給与所得の区別の判断基準を示した。結論は、事業所得と判示している。
「その顧問業務の具体的態様に応じて、その法的性格を判断しなければならないが、その場合、判断の一応の基準として、両者を次のように区別するのが相当である。すなわち、事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいい、これに対し、給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。なお、給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかか重視されなければならない。」


[建築紛争、建築基準法]
・『図解よくわかる建築基準法』
・『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院
・建築基準法に関する平成元年以降の最高裁判例
・建築基準法の道路と通行の自由に関する最高裁判例
・建築士に関する最高裁判例


[不動産法]
・借地非訟事件手続規則
・大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法
・『不動産取引判例百選』有斐閣
・『よくわかる都市計画法(改訂版)』
・都市計画法に関する最高裁判例(平成元年以降)


[会社法]
・会社非訟事件等手続規則
・あると綜合事務所『すらすら図解MBOのしくみ』中央経済社、2012年
・『ジョイント・ベンチャー契約の理論と実務』判例タイムズ社
・ビジネス法務2010年9月号、自社・子会社・事業部門の売却型M&A―戦略と手法―
「売り手主導のM&A戦略」
スケジュール遅延は、売り手にとってのみ損失となるという論述があるが、疑問がある。例外的に、例えば、UFJ銀行事件のように、1番目の買い手より、2番目の買い手(当時の東京三菱銀行、現、三菱東京UFJ銀行)のほうが条件が良い場合もあるからである。
「会社の上手な売却法」
上場会社の場合、金融商品取引法により、公開買付け規制(金融商品取引法27条の2第1項2号)、有価証券通知書(金融商品取引法4条6項)と目論見書(金融商品取引法13条1項、15条2項)を発行会社から交付してもらうことが必要である。インサイダー取引(金融商品取引法166条、167条)に注意が必要である。
「セルサイド取引の類型と効果的なオークション手法」
スタンド・アローン・イシューとして、M&Aにより、譲渡対象会社が売り手企業グループから切り離された場合、経営・取引・財務内容に悪影響をあたえないかが問題となる。例えば、譲渡対象会社が親会社と譲渡後の取引を継続できるか、親会社の保険に入っているような場合などが考えられる、
 また、M&Aに際して締結されるコベナンツとして、売主は従業員・役員の引き抜き・勧誘の禁止、ライセンス契約や取引の譲渡制限条項・チェンジオブコントロール条項付きの重要契約についての第三者の同意を取得すべき条項、買主は従業員の一定期間の雇用継続・雇用条件の維持などの条項が考えられる。
「売り手企業の取締役責任論」
 アメリカの判例で取締役に要求されるレブロン義務(より高値で企業を売却すべき義務)は、日本法では直ちに妥当するものではないと解されている。ライブドア事件、UFJ銀行事件では、この論点の結論は明示されていない。
「価格交渉に求められる売り手の姿勢」攻めとしてのバリュエーション、守りとしてのデューデリジェンス


[独占禁止法]
・独占禁止法の読んだ本
・ジュリスト2013年3月号「特集 企業結合規制の現状と課題」
・ジュリスト2012年6月号「特集 優越的地位の濫用」
・ビジネス法務2012年2月号「特集 公取委に企業はどう対応したら良いか」

[知的財産法]
・商標の使用に該当するかが問題となる場合

[金融商品取引法]
・上場会社の自社株買い
・金融法の読んだ本
・ジュリスト2012年8月号「特集 金融商品取引法 施行5年の軌跡と展望」
・上柳敏郎、石戸谷豊、桜井健夫『新・金融商品取引法ハンドブック』
・インサイダー取引のバスケット条項(証券取引法違反被告事件)日本商事・新薬副作用事件 、最高裁判所第3小法廷判決平成11年2月16日
・インサイダー取引の「公開買付け等を行うことについての決定」の意義 (村上ファンド事件)最高裁判所第1小法廷決定平成23年6月6日 刑集65巻4号385頁、証券取引法違反被告事件、『金融商品取引法判例百選』62事件
・インサイダー取引の「契約の履行に関し知ったとき」最高裁平成15年12月3日 証券取引法違反被告事件、『金融商品取引法判例百選』57事件
・相場操縦、仮装取引・安定操作 最高裁判所第1小法廷決定平成19年7月12日、証券取引法違反被告事件 刑集61巻5号456頁、『金融商品取引法判例百選』53事件
・株価操縦(協同飼料事件)最高裁判所第3小法廷決定平成6年7月20日、刑集48巻5号201頁、証券取引法違反、商法違反被告事件、『金融商品取引法判例百選』54事件

上場会社の自社株買い
会社法では、市場における自己株式の所得が認められている。
金融商品取引法では、上場会社が自己株式を取得する方法として、以下のとおり定めている(金融商品取引法162条の2、取引規制内閣府令16条、23条)。
1、 前日終値を上回らない価格の指値で注文を行うこと
2、 あらかじめ以下の事項を公表した後に行うこと
① 当該方法により買付けを行う旨
② 買付け価格
③ 買付け数量等
3、 株主間の公平が確保されること
4、 その日に当該方法によらずに買付け等を行わないこと
 この制度趣旨は、金融商品取引法で禁止されているインサイダー取引、相場操縦、公開買付け(TOB)規制の潜脱等を予防しつつ、上場会社にも認められている自己株式の取得を認めることである。

[労働法]
・『労働法の争点』有斐閣

[社会保障法]
・社会保障法の内容
・高年齢者に関する法律
・障がい者に関する法律
・少子化対策
・国民健康保険法
・確定拠出年金法
・確定給付型企業年金法
・『ハイレベルテキスト社会保険に関する一般常識』


[倒産法]
・特定調停手続規則
・『新・裁判実務体系21 会社更生法・民事再生法』青林書院

[道路交通法]
・道路交通法の条文

[行政法]
行政行為の類型
行政行為とは、法律に基づいて一方的に私人の個別具体的な権利義務の変動を生じさせる行政庁の意思表示である。
・許可、特許、認可
許可は、法律によって一定の行為を一律に禁止した上で、法定の要件を満たすと判断された者に対して、個別に禁止を解除し、私人の自由を回復するものである。例えば、自動車運転免許。また、学説上争いがあるが、貸金業の登録(貸金業法3条)、
特許は、もともと私人にはできないことについて、政策的な理由で、特別な権能(特権)を与える設権行為である。例えば、公有水面の埋立て(公有水面埋立法2条)、埋立地の権利移転の許可(公有水面法27条)。
認可は、私人の法律行為を完成させて、法的効果を発生させる行為である。例えば、公共料金の値上げ、農地の権利移転に必要な農業委員会の許可(農地法3条~5条)である。
・命令
 例えば、水質汚濁防止法13条の改善命令など。
・準法律的行政行為
 確認とは、法律に適合していることの確認である。例えば、建築基準法の建築確認である。
 受理は、他人の行為を有効な行為として受領する行為である。例えば、婚姻届の受理。探偵業の公安委員会への届出(探偵業適正化法4条)。
 単なる通知にすぎない届出(行政手続法2条7号)は、行政庁が受理するしないの観念は排除されている(行政手続法37条)。
・二重効果的(複効的)行政行為
 例えば、産業廃棄物処理施設の設置許可のように、申請人(施設を開設しようとする者)にとっては利益だが、近隣住民にとっては不利益となる場合をいう。


[災害復興法]
大規模な災害に適用される主な法律
○災害対策基本法
○災害救助法
○激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
○特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
○罹災都市借地借家臨時処理法→○大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法
○その他、災害被災者に対する税金の減額・免除、徴収猶予、還付など
○被災市街地復興特別措置法