特定調停手続規則(平成一二年一月二○日最高裁判所規則第二号) - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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特定調停手続規則(平成一二年一月二○日最高裁判所規則第二号)

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相続

特定調停手続規則(平成一二年一月二○日最高裁判所規則第二号)

(特定調停の申立て・法第三条)
第一条 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五
十八号。以下「法」という。)第二条(定義)第三項の特定調停の申立人が事業を行って
いるときは、当該申立人は、申立てと同時に(やむを得ない理由がある場合にあっては、
申立ての後遅滞なく)、関係権利者との交渉の経過及び申立人の希望する調停条項の概要
を明らかにしなければならない。
2 特定調停の申立人が法人であるときは、当該申立人は、申立てと同時に(やむを得な
い理由がある場合にあっては、申立ての後遅滞なく)、当該申立人の使用人その他の従業
者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合の名称、当該申立人の使用人そ
の他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは当該申立人の使用人その他の従業
者の過半数を代表する者の氏名を明らかにしなければならない。

(財産の状況を示すべき明細書等・法第三条)
第二条 法第三条(特定調停手続)第三項の財産の状況を示すべき明細書その他特定債務
者であることを明らかにする資料には、次に掲げる事項を具体的に記載しなければならな
い。
一 申立人の資産、負債その他の財産の状況
二 申立人が事業を行っているときは、その事業の内容及び損益、資金繰りその他の事業
の状況
三 申立人が個人であるときは、職業、収入その他の生活の状況
2 法第三条第三項の関係権利者の一覧表には、関係権利者の氏名又は名称及び住所並び
にその有する債権又は担保権の発生原因及び内容を記載しなければならない。

(民事執行手続の停止・法第七条)
第三条 法第七条(民事執行手続の停止)第一項の申立ては、次に掲げる事項を明らかに
し、かつ、その証拠書類を提出してしなければならない。
一 当該民事執行の手続の基礎となっている債権又は担保権の内容
二 前号の担保権によって担保される債権の内容
三 当該民事執行の手続の進行状況
四 特定債務等の調整に関する関係権利者の意向
五 調停が成立する見込み
2 特定調停に係る事件の係属する裁判所は、前項の申立てがあった場合において、必要
があると認めるときは、当該民事執行の申立てをしている関係権利者を審尋することがで
きる。

(相手方が提出すべき書面等・法第十条)
第四条 関係権利者である当事者及び参加人は、相当な期間(裁判所書記官が期間を定め
て提出を催告したときは、その期間)内に、次に掲げる事項を記載した書面及びその証拠
書類を提出しなければならない。
一 申立人に対する債権又は担保権の発生原因及び内容
二 前号の債権についての弁済、放棄等による内容の変更及び同号の担保権についての担
保関係の変更
2 前項第二号に規定する弁済による債権の内容の変更を記載するときは、その算出の根
拠及び過程を明らかにしなければならない。

(当事者に対する通知・法第十一条等)
第五条 民事調停規則(昭和二十六年最高裁判所規則第八号)第二十二条(当事者に対す
る通知)第一項の規定は、法第十一条(特定調停をしない場合)又は第十八条(特定調停
の不成立)の規定により事件が終了した場合について準用する。
(平二四最裁規九・一部改正)

(文書の提出を求める場合の制裁の告知等・法第十二条)
第六条 調停委員会は、法第十二条(文書等の提出)の規定により文書又は物件の提出を
求める場合には、同時に、その違反に対する法律上の制裁を告知しなければならない。
2 調停委員会は、必要があると認めるときは、法第十二条の規定により提出された文書
又は物件を裁判所に留め置くことができる。

(調停条項案の書面による受諾等・法第十六条等)
第七条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第百六十三条(和解条項案の書
面による受諾)の規定は法第十六条(調停条項案の書面による受諾)の規定による調停条
項案の提示及び受諾並びに同条の規定により当事者間に合意が成立したものとみなされる
場合について、同規則第百六十四条(裁判所等が定める和解条項)の規定は法第十七条(調
停委員会が定める調停条項)の規定により調停委員会が調停条項を定める場合について準
用する。

(裁判官の特定調停への準用・法第十九条)
第八条 第四条から前条まで(相手方が提出すべき書面等、当事者に対する通知、文書の
提出を求める場合の制裁の告知等及び調停条項案の書面による受諾等)の規定は、裁判官
だけで特定調停を行う場合について準用する。

(民事調停規則との関係・法第二十二条)
第九条 特定調停については、この規則に定めるもののほか、民事調停規則の定めるとこ
ろによる。

附則
この規則は、法の施行の日(平成十二年二月十七日)から施行する。

附則(平成二四年七月一七日最高裁判所規則第九号)抄
(施行期日)
第一条この規則は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の施行の日から施
行する。
(施行の日=平成二五年一月一日)