- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
よくわかる都市計画法(改訂版)/ぎょうせい 本文277頁。平成24年刊。ぎょうせい刊。 今日は、上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 開発行為の許可は、1000平方メートル以上の土地に形質変更等をする場合に必要である。 例外的に、開発許可が不要な場合がある。例えば、50戸連担の場合など。なお、既存宅地の例外は平成12年に廃止された。 不服申立には、開発審査会に対する審査請求を行う必要がある(不服申立前置主義)(都市計画法50条)。
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『よくわかる都市計画法(改訂版)』