化粧品が税関で止まってしまった!? - 企業の契約書・文章作成 - 専門家プロファイル

小山 尚文
行政書士小山尚文事務所 
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化粧品が税関で止まってしまった!?

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化粧品許可Q&A
化粧品を輸入販売する場合には、「化粧品製造販売業、製造業」の許可取得が必要ですが、

なかには知らずに普通に化粧品を輸入しようとしたら税関でストップしてしまって大変な事になってしまっている方が非常に多いのです。


化粧品の製造販売業等の許可を取得していなくても下記のようなケースであれば所定の書類を厚生局に申請をすれば通関できます。

但し、いずれの場合も販売はできません。販売する場合には、必ず製造販売業の許可が必要となります。


また、本来であれば事前申請ですし、数量もそれぞれのケースで制限がありますので、注意しましょう。


1.試験研究等に使用する目的の場合


(1)試験研究(品質試験、薬理試験、製剤化試験等)
a.輸入報告書     
b.念書         
c.輸入品目の試験研究計画書
(医薬品又は医療用具を輸入する場合は、試験研究計画書にかえて商品説明書(別紙第6号様式。なお、品名等からその内容を用意に判断できるものについては、販売業者等の商品説明書、パンフレット等の写しに代えることができる。以下同じ。)でも可。この場合、人又は人の診断の目的には使用しない旨を念書(別紙第2号様式)に追記することで可。ただし、医師、大学又は試験研究機関の研究者等が輸入する場合及び試験を外部委託する場合を除く。)
d.仕入書(写)

(2)社員訓練(承認申請中の医薬品等を社内における社員訓練用として用いる場合。毒物、劇物を除く。)
(1)と同じ。ただし、cの様式を訓練計画書として提出させること。また、承認申請中であることを確認できる書類を提示させること。


2.展示用(学会、公的機関等が主催又は後援する展示会等で、学術研究の向上、発展、科学技術又は産業の振興等を目的として医療用具を展示するもの及び民間企業等が主催する見本市に医薬部外品又は化粧品を展示するものをいう。)の場合


a.輸入報告書
b.念書
c.輸入品目の商品説明書(別紙第6号様式)
d.仕入書(写)
e.展示主催者からの出展要請書
(輸入者が展示主催者である場合は、当該展示会等の概要がわかる資料1部)


3.個人用(原則として輸入者自身の個人的な使用に供することを目的とするものをいう。)の場合


a.輸入報告書
b.念書
c.輸入品目の商品説明書
d.仕入書(写)


4.医療従事者個人用(医師等が自己の患者の診断又は治療に供することを目的とするものをいう。)の場合


a.輸入報告書
b.輸入品目の商品説明書
c.仕入書(写)
d.医療等の免許書(写)
(同一医師等が数回にわたって証明を受ける場合、提出は初回限りとし、次回以降は写しの提示又は初回の厚生労働省確認済輸入報告書の写しの提出で可。)
e.必要理由書 1部
(治療上必要な理由の説明及び使用に当たって一切の責任を医師等が負うこと、販売、譲渡しないことの誓約を記したもの)


5.再輸入品(先に外国へ輸出した医薬品等が品質不良等の理由により返送されてきた場合の当該医薬品等をいう。)の場合


a.輸入報告書
b.念書
c.仕入書(写)
d.輸出時の仕入書(写)
e.輸出申告書(写)


6.自家消費用(毒物又は劇物を自社製品の原料とするもの、製造承認のある医薬品の原料とするものをいう。)の場合


a.輸入報告書
b.念書
c.輸入品目の商品説明書
d.使用説明書
(商品名、使用場所、試用期間、使用数量、用途、使用工程を記したもの)
e.仕入書(写)

尚、申請する厚生局は、↓の場所になります。

1函館税関、東京税関、横浜税関が関東信越厚生局。名古屋税関、大阪税関、神戸税関、2門司税関、長崎税関は、近畿厚生局。
3沖縄地区の税関は九州厚生局沖縄麻薬取締支所



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