大規模な災害に適用される主な法律 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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大規模な災害に適用される主な法律

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相続

大規模な災害に適用される主な法律

○災害対策基本法
 この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、
1 防災計画の作成、
2 災害予防、
3 災害応急対策、
4 災害復旧及び防災に関する財政金融措置
5 その他必要な災害対策
の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。


○災害救助法
 災害救助法は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。
 救助の種類は、次のとおりとする。
一  避難所及び応急仮設住宅の供与
二  炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
三  被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
四  医療及び助産
五  被災者の救出
六  被災した住宅の応急修理
七  生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与
八  学用品の給与
九  埋葬
十  災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去
など。


○激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
 この法律は、災害対策基本法 に規定する著しく激甚である災害が発生した場合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別の助成措置について規定するものとする。

(特別の財政援助及びその対象となる事業)
 国は、激甚災害に係る次に掲げる事業で、政令で定める基準に該当する都道府県又は市町村がその費用の全部又は一部を負担するものについて、当該地方公共団体の負担を軽減するため、交付金を交付等するものとする。
1  公共土木施設の災害復旧事業
2  公立学校の施設の災害復旧事業
3  公営住宅又は共同施設の建設又は補修に関する事業
4  生活保護施設の災害復旧事業
5  児童福祉施設の災害復旧事業
6  養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの災害復旧事業
7  都道府県又は市町村が設置した身体障害者社会参加支援施設の災害復旧事業
8  都道府県又は市町村が設置した障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービスの事業の用に供する施設の災害復旧事業
9  感染症指定医療機関の災害復旧事業
10  感染症予防事業
11  激甚災害に伴い発生した土砂等の流入、崩壊等により河川、道路、公園その他の施設に堆積した多量の泥土、砂礫、岩石、樹木等の排除事業で地方公共団体又はその機関が施行するもの
など。

○特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
 この法律は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るため、特定非常災害が発生した場合における
1 行政上の権利利益に係る満了日の延長、
2 履行されなかった義務に係る免責・猶予
3 法人の破産手続開始の決定の特例、
4 相続の承認又は放棄をすべき期間の特例、
5 民事調停法による調停の申立ての手数料の特例
6 応急仮設住宅の存続期間の特例
などについて定めている。


○罹災都市借地借家臨時処理法
 この法律は、大規模な災害の被災地において、当該災害により借地上の建物が滅失した場合における借地権者の保護、滅失した建物借家人の保護を図るため、借地借家法の特例を定めている。

借地に関して、
(借地契約の解約等の特例)
第三条  特定大規模災害により借地権(借地借家法第二条第一号 に規定する借地権をいう。)の目的である土地の上の建物が滅失した場合(同法第八条第一項 の場合を除く。)においては、前条第一項の政令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2  前項の場合においては、借地権は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。

(借地権の対抗力の特例)
第四条  借地借家法第十条第一項 の場合において、建物の滅失があっても、その滅失が特定大規模災害によるものであるときは、政令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、借地権は、なお同法第十条第一項 の効力を有する。
2  前項に規定する場合において、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときも、借地権は、なお借地借家法第十条第一項 の効力を有する。ただし、政令の施行の日から起算して三年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。

(土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可の特例)
第五条  特定大規模災害により借地権の目的である土地の上の建物が滅失した場合において、借地権者がその土地の賃借権を第三者に譲渡し、又はその土地を第三者に転貸しようとする場合であって、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者(借地借家法第二条第三号 に規定する借地権設定者をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、賃借権の譲渡若しくは転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、又はその許可を財産上の給付に係らしめることができる。
3  第一項の申立ては、第二条第一項の政令の施行の日から起算して一年以内に限り、することができる。
4  前三項の規定は、転借地権(借地借家法第二条第四号 に規定する転借地権をいう。)が設定されている場合における転借地権者(同条第五号 に規定する転借地権者をいう。次条において同じ。)と借地権設定者との間について準用する。ただし、借地権設定者が第二項において準用する同法第十九条第三項 の申立てをするには、借地権者の承諾を得なければならない。

(強行規定)
第六条  前三条の規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。

(被災地短期借地権)
第七条  第二条第一項の政令の施行の日から起算して二年を経過する日までの間に、同条第二項の規定により指定された地区に所在する土地について借地権を設定する場合においては、借地借家法第九条 の規定にかかわらず、存続期間を五年以下とし、かつ、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。)及び建物の築造による存続期間の延長がないこととする旨を定めることができる。
2  前項に規定する場合において、同項の定めがある借地権を設定するときは、借地借家法第十三条 、第十七条及び第二十五条の規定は、適用しない。
3  第一項の定めがある借地権の設定を目的とする契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

(従前の賃借人に対する通知)
第八条  特定大規模災害により賃借権の目的である建物(以下この条において「旧建物」という。)が滅失した場合において、旧建物の滅失の当時における旧建物の賃貸人(以下この条において「従前の賃貸人」という。)が旧建物の敷地であった土地の上に当該滅失の直前の用途と同一の用途に供される建物を新たに築造し、又は築造しようとする場合であって、第二条第一項の政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間にその建物について賃貸借契約の締結の勧誘をしようとするときは、従前の賃貸人は、当該滅失の当時旧建物を自ら使用していた賃借人(転借人を含み、一時使用のための賃借をしていた者を除く。)のうち知れている者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。


○その他、災害被災者に対する税金の減額・免除、徴収猶予、還付などがある。