- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
ジュリスト2012年6月号「特集 優越的地位の濫用」
「優越的地位濫用の概要」
白石忠志教授による解説である。
「課徴金導入後の優越的地位の濫用事例の検討」
課徴金導入後の大規模小売業に関する3件の実例を掲げている。
「下請法違反の予防のポイント」
下請代金支払遅延等防止法に関するコンパクトな解説である。
「フランチャイズと優越的地位の濫用」
フランチャイズ・ガイドライン
セブンイレブン公取委命令、セブンイレブンに関する東京地判平成23年12月22日、ローソン公取委命令、
「金融機関と優越的地位の濫用」
優越的地位濫用は相対的優越であればよいとするのが通説だが、金融機関に関しては、その業種の特性から、取引依存度と代替可能性(他の金融機関から借り換え)が考慮されるので、顧客が当該銀行にほとんど依存している場合でない限り、優越的地位濫用には該当しない。
銀行法、保険業法、金融商品取引法にも、顧客保護の規定があるが、競争法とは考え方・要件が異なる。
「民事訴訟における優越的地位の濫用」
優越的地位濫用は独占禁止法違反だが、公序良俗違反(民法90条)・不法行為(709条)に該当しない限り、民事法では違法とは評価されない。