ジュリスト2012年6月号「特集 優越的地位の濫用」 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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ジュリスト2012年6月号「特集 優越的地位の濫用」

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相続

ジュリスト20126月号「特集 優越的地位の濫用」

「優越的地位濫用の概要」

 白石忠志教授による解説である。

「課徴金導入後の優越的地位の濫用事例の検討」

 課徴金導入後の大規模小売業に関する3件の実例を掲げている。

「下請法違反の予防のポイント」

 下請代金支払遅延等防止法に関するコンパクトな解説である。

「フランチャイズと優越的地位の濫用」

 フランチャイズ・ガイドライン

 セブンイレブン公取委命令、セブンイレブンに関する東京地判平成23年1222日、ローソン公取委命令、

「金融機関と優越的地位の濫用」

 優越的地位濫用は相対的優越であればよいとするのが通説だが、金融機関に関しては、その業種の特性から、取引依存度と代替可能性(他の金融機関から借り換え)が考慮されるので、顧客が当該銀行にほとんど依存している場合でない限り、優越的地位濫用には該当しない。

 銀行法、保険業法、金融商品取引法にも、顧客保護の規定があるが、競争法とは考え方・要件が異なる。

「民事訴訟における優越的地位の濫用」

 優越的地位濫用は独占禁止法違反だが、公序良俗違反(民法90条)・不法行為(709条)に該当しない限り、民事法では違法とは評価されない。