事業用定期借地権の存続期間の拡張、より有効活用! - 資産運用・管理 - 専門家プロファイル

かやはし 陽子
かやはし陽子FP事務所 代表かやはし陽子
大阪府
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年10月15日更新

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事業用定期借地権の存続期間の拡張、より有効活用!

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不動産運用設計 法改正
 改正前の借地借家法は,
 事業用の建物の所有を目的とする借地権で
 契約の更新等のないものはその存続期間を 
 10年以上20年以下の範囲で定める場合に限って設定することができる。

 とありましたが、

 改正法は,
 その存続期間を10年以上50年未満の範囲に拡張されています。
 施行期日 平成20年1月1日


http://blog.livedoor.jp/yokofp/archives/51327674.html