商標の使用に該当するかが問題となる場合 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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商標の使用に該当するかが問題となる場合

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相続

商標の使用に該当するかが問題となる場合

商標の使用とは、以下の場合である。

標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう(商標法2条3項)。

  商品・商品の包装に標章を付する行為

  商品・商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡・引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

  役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。)に標章を付する行為

  役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為

  役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為

  役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為

  電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為

  商品・役務に関する広告、価格表・取引書類に標章を付して展示し、頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為

  前項において、商品その他の物に標章を付することには、商品・商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品・役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれるものとする(商標法2条4項)。


(商標権の効力が及ばない範囲)

 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となっているものを含む。)には、及ばない(商標法26条1項)。

  自己の肖像・自己の氏名・名称・著名な雅号、芸名・筆名・これらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標

  当該指定商品・これに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)、価格・生産・使用の方法・時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格・提供の方法・時期を普通に用いられる方法で表示する商標

  当該指定役務・これに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格・提供の方法・時期又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格・生産・使用の方法・時期を普通に用いられる方法で表示する商標

  当該指定商品・指定役務又はこれらに類似する商品・役務について慣用されている商標

  商品・商品の包装の形状であって、その商品・商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標


商標権の侵害とみなす行為(商標法37条)。

 次に掲げる行為は、当該商標権・専用使用権を侵害するものとみなす。

  指定商品・指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品・指定役務に類似する商品・役務についての登録商標・これに類似する商標の使用

  指定商品又は指定商品・指定役務に類似する商品であって、その商品・その商品の包装に登録商標・これに類似する商標を付したものを譲渡・引渡し・輸出のために所持する行為

  指定役務又は指定役務・指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標・これに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

  指定役務又は指定役務・指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標・これに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡・引渡しのために所持し、輸入する行為

  指定商品・指定役務又はこれらに類似する商品・役務について登録商標・これに類似する商標の使用をするために登録商標・これに類似する商標を表示する物を所持する行為

  指定商品・指定役務又はこれらに類似する商品・役務について登録商標・これに類似する商標の使用をさせるために登録商標・これに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡・引渡しのために所持する行為

  指定商品・指定役務又はこれらに類似する商品・役務について登録商標・これに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標・これに類似する商標を表示する物を製造し、輸入する行為

  登録商標・これに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、輸入する行為

 標章の使用が自他識別機能(出所表示機能)を有するものと認められない場合には商標の使用に当たらず、商標権を侵害しないと解されている。

 商標の使用に該当するかが問題となる。以下の場合には、商標の「使用」を否定する方向に働く。

1、商品の装飾・意匠と認識される場合

2、標章が商品の属性・内容・由来・原材料・成分を示したり、説明する表示の場合(説明的記述)

3、標章が、その付された商品ではない別の商品の名称、種類を示す場合

4、著作物の題号。ただし、コンピューター・ゲームの題号のように、著作物との結びつきが強くない場合には、商標の使用に該当する場合がある。

5、標章が独立した表示として認識されるか、他の表示部分と一体となってその構成要素となっている場合