手付金の法律的意味2 〜メルマガより〜 - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

中村 嘉宏
株式会社イー・エム・ピー 代表取締役
東京都
宅地建物取引主任者

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対象:不動産投資・物件管理

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手付金の法律的意味2 〜メルマガより〜

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【EMPメルマガバックナンバー 2006/9/23号】


>>>前コラムの続きです


一つは「証約手付」としての意味合い。
売買契約の成立を証明するという意味です。


二つ目は「違約手付」の意味合い。
違約の契約解除の場合の違約金としての意味です。


三つ目は「解約手付」の意味合い。
契約成立後であっても、売主買主双方が、
お互いに手付金を放棄(一般的に「手付流し」と言います)
もしくは手付金の倍額を払う(同「手付倍返し」)ことにより、
他の損害賠償をすることなく、契約を解除することができるという意味合いです。


通常は「手付」と言えば、主に三つ目の「解約手付」を
意味することが多いと解釈されています。

 
民法上は、
当事者の一方が履行に着手した後は、
手付解除をすることが出来ないとされていますが、
不動産取引の実務上は、売主買主双方が「手付流し」「手付倍返し」で
契約を解除できるという「手付解除期日」を設けます。


その期日以降に契約を解除する場合は、
相手方に損害賠償金額を支払うことになります。


尚、契約から引渡しまでをその日一日で行なう「一括決済」などの場合には、
当然手付金の授受というものはありません。


最近はよほどのことが無い限り、「手付倍返し」による
売主側からの契約解除はありませんが、
バブルの真最中は結構この手の解除はありました。


手付金相当額を払っても新しい買主に売ったほうが得になるくらい
物件の価格が短期間に上がっていたからです。


売主からの解除は、このように新たな買主に得るために
手付解除をする場合が多いようです。


一方、買主が解除する場合は、
資金手当てがうまく行かなかったなどの消極的な理由が多いようです。



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