手付金の法律的意味1 〜メルマガより〜 - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

中村 嘉宏
株式会社イー・エム・ピー 代表取締役
東京都
宅地建物取引主任者

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:不動産投資・物件管理

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

手付金の法律的意味1 〜メルマガより〜

- good

  1. マネー
  2. 不動産投資・物件管理
  3. 不動産投資・物件管理全般
投資全般
【EMPメルマガバックナンバー 2006/9/23号】


21日、法務省が新司法試験の合格者を発表しました。
法科大学院の修了生を対象にした初めての試験です。


合格者数トップは中央大学。


勝因は、本校のある八王子ではなく
「優秀な学生を集めるために」
都心にキャンパスを置いたことにあるとのこと。


確かに同大学は、法科大学院の構想が出た段階から学生確保のため
都心の土地・ビルを物色していましたし、
今でも本校移転を視野に入れた用地取得には前向きですが、
それだけで合格者トップを取れたというのは、
ちょっと安易な分析のような気がしますが・・・。


今回は新司法試験にちなんで、少し法律的なお勉強をしたいと思います。


不動産の売買契約などの場合、よく「手付金」が支払われます。


皆さんは、この手付金をどのように理解されているでしょうか?


「お互いに約束事をキチット履行するための縛り」や
「物件を押さえるため」などのイメージを持っていらっしゃると思います。


法律上の解釈としては、手付金には3つの意味があるとされています。



>>>続く


※EMP会員に登録いただけると、
不動産投資に役立つ知識をメルマガにて毎週配信中。
 ⇒ご登録はこちらから

 ⇒安心の不動産投資なら、EMP