『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院

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『新・裁判実務体系27 住宅紛争訴訟法』青林書院

2006年、35項目、本文約510頁。

裁判官らによる共著である。

建築基準法は、その後、大きく改正されているので、注意が必要である。

上記書籍のうち、以下の部分を読みました。

「1 建築基準法に関する判例の動向」

 建築紛争に関連する建築基準法の平成9年~平成14年の裁判例が解説されている。

2 建築確認、建築許可と不服申立ての適格」

・建築確認、建築許可の種類と処分性の有無

・建築審査会に対する審査請求と申立人の不服申立て適格

・処分の取消訴訟、無効等確認訴訟、不作為違法確認訴訟と原告適格

・執行停止、違反是正命令に関する訴訟

 なお、本稿では指摘されていないが、行政事件訴訟法改正により、義務付け訴訟(申請型、非申請型)、差止訴訟、仮の義務付け・仮の差止も新設され、各訴訟等の要件も改正されている。

「3 建築基準法上の道路を巡る公法上・私法上の諸問題」

 道路法にいう「道路」だけでなく、建築基準法の「道路」については、建築確認の前提として建物の接道義務(建築基準法42条)、建築制限(建築基準法44条)、廃止制限(建築基準法45条)の効果が生じる。

・1項道路(建築基準法42条1項)

・位置指定道路(建築基準法42条1項5号)に関する公法上の問題

 道路位置指定処分の処分性、原告適格、関係者の同意、承諾ない場合の効力

・私道の廃止(建築基準法45条1項)

 道路位置指定廃止処分の処分性、関係者の同意、承諾ない場合の効力

承諾ない場合の効力

・2項道路(建築基準法42条2項。この本では「みなし道路」)

・通行妨害と妨害排除請求権

 最高裁平成9年12月18日は、従来から近隣住民の通行の用に供され、現況道路とされている私道に関して、通行の自由を認め、妨害排除請求権を認めた。

 最高裁平成12年1月27日は、徒歩・自転車等による通行のみされている道路に関して、自動車による通行まで認められないと判示した。

「4 条例に基づく建築禁止命令の履行を求める訴訟」

 国・地方公共団体が、財産権の主体として提起する訴訟は別として、法律の適用により行政上の義務の履行を求めることは行政的な手段(行政代執行、行政罰、罰則等)によるべきであるから、訴訟によることはできない(最高裁平成14年7月9日)。。