- 小山 尚文
- 行政書士小山尚文事務所
- 行政書士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
1、商品の検討(約1ヶ月)
日本で流通可能な商品なのかについて、調べる。製造元から成分表を取得。
成分分析の必要性について検討。
2、化粧品製造販売業と製造業許可の取得(約2,3ヶ月)
取得に際して、薬剤師等の責任者の設置、GQP、GVPの整備、商品保管場所、作業場所の確保等が必要になります。
3、化粧品製造販売届け(即日〜1週間)
都道府県薬務課
4、ラベル、容器の発注
ラベルや容器の発注は製造販売届出後にしましょう!
↑↑↑国内品の場合はここまで
輸入の場合は続いて↓↓↓
5、化粧品外国届け(即日〜1週間)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(霞ヶ関)
6、輸入届け(約2週間)
関東信越厚生局へ郵送申請
7、いよいよ通関
乙仲の手配、エアーor船便の選択など
化粧品を輸入する場合は、通常のインボイスやパッキングリスト等の通関書類に加えて6の申請書類の控えが必要になります。
ですので、国内品の場合は、販売まで最低でも4ヶ月前後。
輸入品の場合は、6ヶ月前後はかかってしまいますので、余裕をもって準備をしましょう。
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行政書士小山尚文事務所