付添看護が必要な被害者が近親者の付添看護を受けた場合に付添看護料相当額の賠償請求ができる - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

付添看護が必要な被害者が近親者の付添看護を受けた場合に付添看護料相当額の賠償請求ができる

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 民事家事・生活トラブル
  3. 民事家事・生活トラブル全般
相続

付添看護が必要な被害者が近親者の付添看護を受けた場合に付添看護料相当額の賠償請求ができる

最高裁昭和46年6月29日・民集25巻4号650頁、損害賠償請求事件

【判決要旨】 受傷のため付添看護を必要とした被害者は、付添看護をした者が近親者であるため、現実に看護料の支払をせずまたはその支払請求を受けていない場合であっても、近親者としての付添看護料相当額の損害を被ったものとして、加害者に対しその賠償請求をすることができるものと解するのが相当である。