- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
不正競争防止法2条1項1号・2号の「混同」
周知商品等表示混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)、著名商品等表示冒用行為(不正競争防止法2条1項2号)にいう他人の商品・役務の表示等との「混同」について、他の商品・役務等表示に用いられているかのごとき誤解を与えかねない「希薄化(ダイリューション)」、他人の商品等のイメージを悪化させる冒用(ポリューション)をも含むと解されている。
最高裁判決平成10・9・10(スナック・シャネル事件)は、シャネル・グループと同一または緊密な商品・役務の営業上の関係があると誤解させかねないから、「混同」を肯定している。
その他、不正競争防止法の「混同」を肯定した裁判例として、ヨドバシ・ポルノ事件、ポルノランド・ディズニー事件(この2件はいずれもポルノ関係の店)、(ラブホテル)ホテル・シャネル事件等がある。