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タックスヘイブン課税を避ける

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税金

香港やシンガポールなど日本の法人税率よりも

著しく低い税率にある国の子会社は

原則日本の親会社の利益と合算されて法人税を

支払うことになっています。


これは、低い税率の国に利益をためて、

法人税の圧縮を図ることを防止する制度です。


しかし、低い税率の国であっても

一定の場合はタックスヘイブン税制を逃れることができます。


その中の要件の一つに、

「管理支配基準」というのがあります。


その本店所在地国に、その事業の管理、支配、運営を

自ら行っているかどうかということです。


例えば、株式総会や取締役会、経営会議などの意思決定や

会計帳簿の作成保管も本店所在地において

行われている必要があります。


先日、経済産業省は子会社の役員が株主総会等に関して

テレビ会議での出席の場合、適用除外要件の1つである

管理支配基準を満たすかどうかついて国税庁に照会しました。

一定の状況を満たしていれば、

役員がテレビ会議で株主総会等に出席しても

同基準を満たすとする回答でした。


最近はインターネットの普及で現地に行かなくても

画面を通して直接話ができることが容易になり、

出張も減っていると聞いています。


税務もこのような実態に即して

臨機応変に変わっていくことはいいことだと思います。


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