- 湯沢 勝信
- 東京都
- 税理士
対象:税金
テナントが決まってから、テナントの要望によりビルオーナーが行う工事で、工事費はテナントオーナーが負担します。主に、ビル全体の施設・安全性・工程に影響を与える工事です。(例:分電盤、給排水工事、防水工事、厨房給排気工事・防災・空調設備等のA工事の追加変更工事)また、C工事は、テナントオーナーがビルオーナー承認の基に施工する工事です。(例:店舗内内装工事、什器備品、照明器具、電話工事等)
このうち、B工事については、テナントオーナーが費用を負担するにもかかわらず、ビル全体のことを考えなければいけないということで、オーナーの指定業者を使わなければならない場合が多いです。そしてこのB工事の代金が、業者強制指定という理由のせいか随分高い見積もりがでることが多いので、本来の内装工事であるC工事をせっかく安くあげても、全体として見れば高いものについてしまうのです。対策としては、賃貸借契約締結の前に、B工事の見積もりを事前に取っておく。あるいは、C工事の施工業者にオーナー指定の業者と交渉してもらい、不当に高い場合には、適正料金まで下げてもらうことです。大型ビルやショッピングモールは集客力の点では魅力的ですが、こうした落とし穴もあることを忘れないでください。