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『不動産M&A』のセミナーを開催致しました

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  1. 法人・ビジネス
  2. 事業再生と承継・M&A
  3. 事業・業務整理

事業承継アドバイザーの濱田です。

 

2月17日に不動産業界の方向けに『不動産M&A』について講演させて

頂きました。(30名を超える方にご参加頂きました)

 

聞き慣れない言葉かと思いますが、『不動産M&A』とは会社が所有している

不動産を売却する場合に、不動産として売却するのではなく、不動産を所有

している会社自体を売却することです。

 

ケースにもよりますが、廃業にあたり会社の所有する不動産を処分する場合、

この手法を用いますと、会社オーナーの手取り収入が大きく増える可能性が

あります。

 

廃業にあたり会社の所有する不動産を売却する場合、不動産の売却益に

対して法人税が課税され、さらに残余財産の分配を株主が受けた場合には、

配当所得(最高税率50%)が課税されます。

 

これに対して不動産ではなく、不動産を所有する会社ごと株式として売却

すると20%(所得税15%、住民税5%)の譲渡所得税の課税で済みます。

 

不動産を所有している会社の廃業をご検討されている方は、この点を確認

されてみてはいかがでしょうか。

 

※当社でも無料で相談をお受けさせて頂きます。

※実行にあたっては、税理士等の専門家へご相談ください。

 

 

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