自営業者にとっては業績発表の確定申告 - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

中山おさひろ
東京都
起業コンサルタント

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月19日更新

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自営業者にとっては業績発表の確定申告

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 今年も確定申告の季節がやってきました。起業当初から株式会社で設立した場合は、事業年度終了日の翌日から2カ月以内の税務申告、個人事業主として起業した場合2013年の事業収支は、2月17日から3月17日までの間に申告することになります。

 確定申告は、個人事業主にとって1年間のビジネスの成績発表です。年間の売上げと経費が計算され、青色申告の場合は控除額を引いた金額から、今年の税金の額が算定されます。わたしの経験から言いますと、常日頃から帳簿をきっちりと記帳している暇な年は売上げが悪く、記帳にかまっていられない年は売上げが好調です。

 そのため忙しかった人は、この時期につけ忘れた帳簿の整理に追われます。 最近の税務署の税務調査は、ビジネスが好調と伝えられる重点業種、売上げが増えて消費税の課税業者になったばかり、所得が急激に変化している、取引先が脱税で摘発された、不動産を購入した、前年に申告期間内に申告していないなどの人を対象に調査が入ります。

 収入や経費を徹底的に調べられ、申告漏れが有る場合などは加算税が追加されます。この場合、事業が好調な人がターゲットになりやすく、知人の企業経営者や店舗オーナーなど好調な人は、よく調査されると嘆いているほどです。最近は、特に厳しいと言います。

 当初の収入が安定しない場合は別にして、一定の売上げが見込まれる人は、起業したら早めに税務署に開業を届け出ることです。特に世帯主である場合、地方税や国民健康保険との関連もあり、開業届けと確定申告は所得額に関係なく行っておくことです。

 今後は、共通番号制度のマイナンバーが、国民一人ひとりに付けられる可能性が高くなっています。その昔、国民総背番号制度を言われた制度と同様の制度です。この制度では、税務申告や年金、保険料の支払いなど、国とのお金のやり取りを一元的に管理する制度です。財政が厳しいこともあって、脱税などの不正行為は直ぐに判る仕組みを作ろうとしています。

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